No. 1069/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC
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Subject: Re[2]: Re[2]: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 07 Oct 2000 19:42:36 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 63
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NNTP-Posting-Date: 7 Oct 2000 10:42:38 GMT
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こんにちは。
"ueshiba" さん wrote in
Message-ID: < 8rmktr$bj$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp>
> ところで、「複製物を譲渡してもよい」というご主張はどうなったので
> しょう。半田正夫「著作権法概説」に
>
> > 「ここで自由利用が許されるのは、* 複製者の私的使用の場合
> > だけに限定されている *から、複製した物を他人に売却するなど
> > * 目的外に使用するときは複製権侵害 *となるので注意が必要
> > である(49条1項1号)。」(第9版 p.160)
>
> と書かれていることをご紹介したと思いますが・・・
> わざわざ売却と譲渡は異なるのだろうか というコメントまで付けて
> おいたのですが・・・
私が、「複製物を譲渡しても良い」という見解を何の関係で述べたのか分かり
ませんが、一応、推測して述べます。
売却と譲渡とは、法律用語としては異なります。売却(売買)、贈与、交換、
信託などの法律行為により、目的物に対する権利を他者に移転する(移転とい
う方法により法的帰属を変更する。)ことを「譲渡」と言います。
まあ、ここでは、売却も譲渡の一つと考えてよいでしょう。
さて、その点は別として、上の半田先生の記述は、「他人に売却」ということ
であり、売却は譲渡に当たるので、それが、49条1項1号の頒布(ここでは
「公衆に譲渡し」2条1項19号)に当たるときは、複製行為とみなされるこ
とになります。
当然のことです。
半田先生が、(49条1項1号)を最後に挿入しているのは、複製物の譲渡が著作
権侵害となる根拠規定が49条1項1号であることを示しているのです。そし
て、49条において公衆要件が規定されていることは当然の前提としているの
です。
そもそも、法律の解説書というのは、法律が条文という形式で存在することを
前提として、法律の条項の意味やなぜそのような条項が設けられたかを説明し
ているものです。
したがって、それを読む人が法律の条文を読んで、そこに規定されていること
を一応理解しているという前提で書かれているのです。
ですから、49条1項1号を引く以上、その条項に記載されている要件がある
ことを当然の前提として記述をしているのです。
もし、条項の明文に反して、「公衆要件」がなくとも複製とみなされるという
のであれば、必ず、その理由を記載します。
49条は、その条文に(複製物の目的外使用等)と見出しがつけられており、
これが複製物を目的外に使用した場合の取扱いを規定した条文であることは明
らかです。
しかも、みなし規定であり、例外的な取扱いであることも明らかです。
そこに規定されている公衆要件(その解釈については説が分かれています。)
が全く必要ないというのであれば、理由を書かないはずがありません。
法律論 大歓迎!
--
Ritter ABC
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