No. 167/1090 Index Prev Next
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From: Catastrophe 
Subject: Re: Phantom of the Poisonous AIR WAVE
Newsgroups: fj.soc.law,fj.soc.copyright
Mime-Version: 1.0
References: 
	
	
	
	
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
X-Newsreader: Datula version 1.11.12 on Windows 95
In-Reply-To: 
Lines: 71
Message-ID: < PLz35.183$Vb6.955@news4.dion.ne.jp> 
Date: Tue, 20 Jun 2000 10:27:15 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.96.141
X-Trace: news4.dion.ne.jp 961464431 210.234.96.141 (Tue, 20 Jun 2000 10:27:11 JST)
NNTP-Posting-Date: Tue, 20 Jun 2000 10:27:11 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.law:35772 fj.soc.copyright:11151

Newsgrouops: に注意

SASAKI Masato氏のから
> 佐々木将人@函館 です。

>>From:TANAKAJIMA Masayuki 
> > Date:2000/06/11 09:23:29
>>Message-ID:

> > | >  > 第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の
> > | >  >  複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として
> > | >  >  表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円
> > | >  >  以下の罰金に処する。
> > | >  具体的には、第百二十一条違反。
> > |   複製でなければ上記違反には問えないので、やはり意味無しです。
> > NetNewsに記事を投稿する行為とは、正に「著作物の頒布・複製」その
> > ものではないですか?
ネットニューズは、複製物の頒布によらず、公衆送信・自動公衆送信
&送信可能化の組み合わせによって伝達されてますので、適用が無い
ものと思量されます。
#時代に取り残された条文かもね

> 著作権法121条は
> 例えば宮崎繁樹先生の「国際法綱要」を全部コピーして
「全部」てのは「複製」の要件と合致しませんね。「一部」でも可。

> 「著者田岡良一」として私が配る行為を処罰するものです。

> これは例えば19条の氏名表示権を侵害する行為の処罰規定です。
むむっ、むしろ、氏名表示権は著作者人格権なので、それを侵害す
る行為は権利侵害罪(119条)となるべきでは。罰則も違いますし。

もっとも121条は著作者の氏名表示権を侵害する時にのみ適用す
べきで、法的競合だか観念的競合だかにより、121条に該当する
時は121条が適用される、と言う話では。

> ところで
> 例えば私が国際法の本を書くにあたり
「佐々木氏の書いた本」を印刷等して頒布する場合は、「著作物の
複製物を頒布する」に相当しますが、

> 宮崎繁樹と名乗ろうが田岡良一と名乗ろうが
「宮崎繁樹先生」は「佐々木氏の書いた本」の著作者では無いので、
「著作者でない者」であるし、「宮崎繁樹」と言う著作者名が実名
で有ることは明らかなので、「著作者でない者の実名」と言うこと
になります。ちなみに「宮崎繁樹」と言う著作者名は佐々木氏の周
知の変名では無いでしょう。

とすると「著作者でない者の実名」を著作者名として表示した「著
作物の複製物を頒布する」に形式的に該当しますけれども、

もっとも周知の「宮崎繁樹先生」では無い第三者の人であって、そ
の人の実名あるいは周知の変名あるいは周知でない変名が「宮崎繁
樹」である人が、その人の著作物に「宮崎繁樹」と表示して頒布す
る事が出来なくなってしまいますので、

「121条は著作者の氏名表示権を侵害する時にのみ適用すべき」
と成るのでは無いでしょうか。

> 宮崎先生の著作物や田岡先生の著作物を全く使わない限り

> 宮崎先生の著作権や田岡先生の著作権はなんら侵害されていません。
s/著作権/著作者人格権/g ?

> 著作権が侵害されていない以上著作権法の規定の適用は絶対にあり得ません。
著作者人格権や著作隣接権が侵害された場合にも著作権法の規定の
適用はあり得ますが。
(著作権+著作者人格権=著作者の権利)

-- 
Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminte " NOSPAM." )
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