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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 12 Aug 2000 00:10:11 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 47
Message-ID: < 19729.966039038@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 399425B5.7C0C7FA6@ma.kcom.ne.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: daemon@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11483

河野 真治@琉球大情報工学です。

ほら、馬鹿lalaも、違法だとはっきり書くことはできないでしょ? 
まぁ、彼も自分の主張をネットニュースに文章として出すことが出
来ない人なのかも知れないけど... 

In article < 399425B5.7C0C7FA6@ma.kcom.ne.jp>  , 
	H-OGURA  writes 
> そして、非「公衆」の範囲を「家族同然のつきあい」にまで制限的
> に解釈する見解というのは、まともな法学者又は実務家によるもの
> としては見たことがありません。

僕は、「家族同然のつきあい」なんては言ってません。そんなのど
こから持って来たんだ? 僕が良く聞く表現は、「家族または、少数
の親しい友人」ってなのですね。君達の主張は、

    「その他これに準ずる限られた範囲内」

の範囲が0ってこと? それはあまりみない解釈だね。例えば、車に
乗っていて、彼女と自分の作ったテープライブラリを聞くとかは「
結婚してないと許されない」ですか? 僕は fj で知り合った友人と
見るのは、私的使用の範囲内っていう論法だから49条は関係ないで
すね。

> そこで禁止されるのは、上記目的以外の目的で、複製物を頒布(=
> 公衆への譲渡又は貸与(映画の著作物の場合、公衆に提示すること
> を目的として当該映画の著作物を譲渡又は貸与することを含む。))
> し、又は当該複製物によって当該著作物を公衆に提示することに限
> られます。

それを根拠に頒布とか公衆の定義をいろいろ議論したこともあった
けど、ちょっと虚しいかな。

で、H-OGURA 氏は、「fjで知り合った友人とビデオを見る」という
のは、私的使用の範囲外で、さらに、頒布あるいは、公衆への譲渡
または貸与に相当すると考えているんですか? 

だったら、fj で、あなたはどうしたいのでしょう? 何もしないで、
fj で「それは違法だ、違法でない」の議論を繰り返すことが望み
なのですか? もし、僕の意見とか、他の人の意見とかが、なんらか
の常識を表すならば、それは、必ず合意を得ることができるはずで
す。そうでなければ、どっちも常識じゃないと考えるのが普通でし
ょう。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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