No. 1085/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re[2]: 不特定人か不特定多数人か?
Date: Wed, 11 Oct 2000 01:27:41 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 38
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NNTP-Posting-Date: 10 Oct 2000 16:27:43 GMT
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こんにちは。

"ISHIBASHI"  さん wrote in
Message-ID: < 8rv93s$i59$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> 

>  Ritter ABC さんの「おかしな結論になるとは言えない」という見
>  解は、
>  
>  「その性質に応じ」という要件があること、かつこれに応ずる要件
>  として「公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数」という
>  要件があることにより、たとえ本来の「公衆」の解釈が不特定人
>  (1人の場合も有り得る)であったとしても、雑誌やポスターな
>  ど、ほとんどの著作物は、その性質からして複数の複製物の存在が
>  公衆により要求される筈である。したがって3条においても、おな
>  しな結論にはならない… というような感じの論旨でしょうか?

大体そうです。
「その性質に応じ」というのは、文法的には「公衆の要求を満たすことができ
る」にかかると思うのですが。違いますかね?

著作物というのは、その性質からどの程度の数の者によって使用されるかとい
うことがある程度決まっているという前提で考えると、「公衆」概念における
数は、その数を念頭において考えれば足りるということになるのではないかと
思います。
元々、不特定人説は、数を一人に限定しないのですから。

これは、不特定多数説をとっても同じ問題が起きるのではないでしょうか。
「多数」という場合の数が先に決まってしまうと。。。

どちらも不確定概念ですからね。


法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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