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From: Catastrophe 
Subject: Re: ソフトウエアの利用契約はいつ結ばれるのか
Newsgroups: fj.soc.law,fj.soc.copyright
Followup-To: fj.soc.copyright
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In-Reply-To: 
Lines: 59
Message-ID: < btD15.107$Vb6.539@news4.dion.ne.jp> 
Date: Wed, 14 Jun 2000 13:02:13 +0900
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NNTP-Posting-Date: Wed, 14 Jun 2000 13:02:15 JST
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Followup-To: に注意

SASAKI Masato氏のから
> 佐々木将人@函館 です。

>>From:"moriyasu" 
> > Date:2000/06/07 13:22:33
>>Message-ID:

> > すみません「プログラムの著作物の複製物の所有者 = 」
> > の間違いです。

> そうだとしても
> 「著作権者の許諾か法律上の正当化事由がなければ複製はできない」
> 「プログラムをメモリーにコピー(ロードと普通は言うけど)するのは
>  複製にあたる」
> と解されているんで
> やはりその点で、もりやすさんの主張が採用されていないのです。
「もりやすさんの主張」の意味するところと結論が曖昧なんですが、

moriyasu氏のから
> CDの正当な所有者は、ソフトを普通に使う(メモリに複製)だけな
> ら著作権法にはふれない
この論が採用されていないとの結論であれば、

SASAKI Masato氏のから
(a)
> 「プログラムをメモリーにコピー(ロードと普通は言うけど)するのは
>  複製にあたる」
#↑この争点は置いておくにしても、

(b)
> 「著作権者の許諾か法律上の正当化事由がなければ複製はできない」

aとbでの三段論法により導かれる「複製はできない」と言う佐々
木氏の結論と、moriyasu氏の「著作権法にはふれない」と言う主張
とを検討してみますと、

佐々木氏の結論では、「複製はできない」とする抵触法・根拠法が
明示されておらず、moriyasu氏の主張との間にずれが感じられます。

moriyasu氏は「著作権法にはふれない」と主張されているけれども、
「複製できる」(あるいは使用できる)と主張された訳では
無いと見受けられます。
#ちなみに私も同意見

結局、このスレッドで佐々木氏が仰られてきた所に寄りますと、使
用許諾契約(著作権法63条の利用許諾(条件)とは必ずしも一対
一のものでは無い(が、これをその一部に包含する場合も有り得る
))が成立すれば、著作権法に言う著作者の権利とは法的根拠を異
にする使用権が設定される、と私には解されました。
そうだとすると、使用権の内容は契約の定めに基づくわけで、使用
権に抵触するかについて、直ちにはわざわざ著作権法に言う複製の
概念(あるいは構成要件)を引っぱり出す必要も無いと思われますが、
如何でしょう。契約の文章に「複製」が法的用語として使われていれ
ば別ですが。

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Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminte " NOSPAM." )
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