No. 5/1090 Index Prev Next
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From: "yamada"
Newsgroups: microsoft.public.jp.win2000,fj.soc.law,fj.soc.copyright
Subject: Re: Win2000PROバージョンアップグレードパッケージ
Followup-To: fj.soc.law,fj.soc.copyright
Date: Mon, 15 May 2000 23:02:15 +0900
Organization: odn.ne.jp
Lines: 85
Message-ID: < 8fp00l$cos$1@nwms2.odn.ne.jp>
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# fj.soc.law,fj.soc.copyright行き
"Tadashi Nakamura" wrote in message
news:OhBUreTv$GA.285@cppssbbsa04
at microsoft.public.jp.win2000
> 横から失礼します。
> Lisenceや著作権法について、私は関心をもって自分なりに
> 調べたりしています。
どうでもいいですが、スペルが違います。Licenseです(英: Licence)。
> いろいろな機会に自分なりの意見を
> 公表して評価や批判を受けることを通して
> 自分の考え方の妥当性をチェックしています。
> 現時点での私の考えは、Software の使用に関しては
> 著作権法違反(刑事)と使用許諾条件違反(民事)の
> 二重に規程されているのではないか、ということです。
> ここで、私が問題にしたいのは「犯罪」です。
> 犯罪とは、刑法あるいは刑事訴訟法が摘要される場合だと
> 私は理解しています。例えば、12歳以下の子供が殺人であろうと
> 著作権法違反であろうと、何をしても犯罪とはなりませんし
> また、「犯人」と呼ぶことはできません。刑事訴訟法の適用を
> 受けないからです。
12歳って区分はあるんでしたっけ?
細かい年齢はともかく、犯罪でないというよりは、犯罪ではあるけれども、子供であ
るから責任は問われないという方が正確なんじゃないでしょうか。法的にどういう構
成になるかは、私も良くわかりませんが、少なくとも、道徳的観点からは、そういう
表現をしたいと思います。
> このスレッドで話題になっている「使用許諾条件」とは、
> MS と User との Software 使用に関する契約条件で
> あると推定されます。この契約は、私人同士の契約
> ですから、もしも、契約をめぐって裁判に持ち込まれる
> ときは、刑事訴訟法ではなく、民事訴訟法に基づく
> 裁判、つまり民事裁判が行なわれるわけです。
> 双方が、自分の言い分を主張するだけであって
> 基本的には、良い悪い、はありません。勝ち負けが
> あるだけです。負けたからといって、悪いことをした
> わけでもありません。使用許諾条件に一部違反
> したからとって、犯罪ではありません。
民事裁判であれば、「善悪」の判断は示されないんですか?法律なんて、そもそも、
「善悪」を決めることが目的のものじゃないと思いますが、社会の一つの規範ですよ
ね。その規範に反した行為は、その規範を善とする限りは、「悪」なんじゃないで
しょうか?
> MS にとっても難題があります。
> 契約と言うならば、その契約は、いつ、どの段階で成立した契約なのか?
> 契約は、普通、対面で、自由意志で、心身健康な時に行なってこそ
> 有効と認められます。あなたは、契約書を取り交わしましたか?
> 双方署名の契約書はどこにありますか?
署名や契約書がないこと(オンラインソフトをのぞけば、書面の契約書は存在するの
が普通ですが)は、特に法律で規定された例外は別として、契約の成立に影響を与え
ないです。そんなものが必要とされた日には、電子商取引なんてやったられません。
> このような問題があるために、契約という言葉をさけて
> 「使用許諾条件」という微妙な言い回しを、MS が造語した、あるいは
> Software 業界が受入れた、ということだと私は考えています。
Microsoft製のソフトを含め、ほとんどのソフトには「使用許諾契約書」と書いてあ
りますが。どこで、そういう表現を目にされたんでしょう?
> つまり、もし、裁判になった場合に、契約の有効性という点で
> 必ずしも MS 優位というわけではないことを MS 自身が
> よく知っているのです。
契約が無効だという主張をして何が得たいのでしょうか?契約が無効だということ
は、一方で、ユーザーがその内容に縛られないことを意味しますが、他方では、当然
に契約上メーカーが認めたソフトウェアを複製して使用する権利を失うことになりま
す。契約は無効だから、契約内容に縛られず、好きなように複製して使えるというこ
とにはなりませんよ。求めるとしたら返品と返金でしょうけど、もともと、ほとんど
のソフトウェアの使用許諾契約の中にそういう条項があるんで、そういう裁判を起こ
す意味はないと思います。
> 念のため申上げますが、使用許諾条件という点では、民事裁判に
> なるとしても、それと併行して、検察庁が著作権法違反で立件
> する可能性があり、その場合、刑事裁判でしかもとんでもない重罪
> として訴えられることになりますので、甘く見ることはできません。
> この辺りからもう少し考えを進めると、メーカーの利益が計られている
> 反面、User or Consumer Side の利益を擁護する、というような
> 社会的システムが見事に欠落していることが見えてくる
> のではないでしょうか。
ソフトウェアの使用許諾契約の内容を規制しろということでしょうか?著作権は人の
思想や言論に深くかかわる権利ですから、みだりに規制すべきものではないと思いま
す。
yamada
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