No. 555/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビ     ングさせて下さい
Date: 24 Aug 2000 02:05:53 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 73
Distribution: fj
Message-ID: < 8o1vu1$538$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
References: < 39A3E80D.2A0387E6@af.wakwak.com> 
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
X-Trace: news.trc.rwcp.or.jp 967082753 5224 163.220.1.164 (24 Aug 2000 02:05:53 GMT)
X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 24 Aug 2000 02:05:53 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11553

亀山です.

In article < 39A3E80D.2A0387E6@af.wakwak.com>   hideaki@af.wakwak.com (Hideaki Iwata) writes:
> >  先の岩田説と多少の矛盾が生じますが(それは本人も良く判ってます:-)、
> >  通常の郵便局経由の手紙が「公衆への提示」に値しないのと同様に、電子
> >  メールに関しても、それが特定少数に対するものならば(つまり特定
> >  多数を想定している二桁以上の人数が参加しているメーリングリストを
> >  除く)公衆送信には値しないと考えます。

実は. 手紙を避けたのは, 手紙は著作権的に考察すると,
複製物の譲渡にあたるので, 4 条で言うところの " 提示"  には該当せず,
3 条の " 発行"  (つまり, " 相当部数"  及び " 頒布" ) を考察しなければ
ならないので, 避けたのでした. :-)
(岩田説だと, 相手が " 家庭内その他これに準ずる"  関係でなければ
公衆と言え, その要求を満たせば 1 部でも相当部数と言えるかも...)

> >  つまり、「文通にのみ依存した家族に準ずる友人(from 30条)」が
> >  存在する可能性を私は否定しません。

ここで, 私の出した例 (岩田さんが河野さん, 小倉さん, 私に mail を送った例)
で考えて欲しいわけで...
(逆でも可, この記事を news でなく mail で送った場合,
この記事は公表したことになるかどうか?
私と岩田さんの関係は " 家族に準ずる友人"  なのだろうか...)

> >  もう一点、別の視点を提示すると、仮に公表された著作物であったと
> >  しても、著作者の権利の効力自体には差異は生じませんよね。
> >  つまり、著作物の要件を満たしている赤の他人に対するmailを公表された
> >  と見なしたとしても、著作権法的には「保護期間の計算方法」(57条)
> >  以外に問題が生じるとは思えません。

大きな差異が生じます.
まず, 著作者人格権としての公表権が関係します.
更に, 引用をはじめとして, 公表を要件とする, 著作権の制限が
適用になるかどうかに影響します.

> >  まず、42条の2じゃなくて47条の2ですよね。タイポだと思いますが、一応
> >  指摘だけしておいて、と。

すみません.
タイポです.

> >  おっしゃる通りです。特に反論はありません。ただいずれの条項も「第五款
> >  著作権の制限」に含まれます。所有者が個人であった場合、30条の私的使用
> >  目的の複製と概念的にバッティングする可能性があるのではないか?という
> >  のが私の意見です。

確かに概念的に重なります.

でも, それを言い始めると. その他の制限事項も重なる可能性は
十分にあるわけで...
たとえば, 日記などの私的な文書の中で他人の著作物を引用するとか,
家族のために小説を点訳するとか,
試験問題の中で著作物を引用するとか...

概念的に重なっていたとしてもそれ自体が問題にはならないと思いますが...
多分, 利用した側に有利になるほうの制限を適用することになると思いますし...

> >  仮に47条の2における「プログラムの著作物の所有者」が個人(自然人)で
> >  あった場合(法人であった場合も、法律論的には人とみなして問題ないかも
> >  知れない。この辺の法律論はまだ調査してません)、プログラムの著作物
> >  を複製したとして、それは私的使用目的の複製であるのとそうでないのと
> >  の区別って付ける事ができるんですかね?

法人にも 30 条が適用されるという法律論はまず見ませんが,
適用すると考える人はまずいないと...
(たとえば, 和歌山大学という法人が内部で (私的に) 使用するためなら,
どんな著作物もいくらでも複製可能ということになってしまいますが...)

自然人の場合は区別がつけられないでしょうね.
多分, すべて 30 条により複製したと考えるのが妥当かと...

Kameyama Toyohisa
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