No. 94/1090 Index Prev Next
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From: Catastrophe 
Subject: Re: ソフトウエアの利用契約はいつ結ばれるのか
Newsgroups: fj.soc.law,fj.soc.copyright
Mime-Version: 1.0
References: 
	
	
	
	
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
X-Newsreader: Datula version 1.11.12 on Windows 95
In-Reply-To: 
Lines: 42
Message-ID: < CnC_4.77$Vb6.344@news4.dion.ne.jp> 
Date: Mon, 05 Jun 2000 09:20:49 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.96.31
X-Trace: news4.dion.ne.jp 960164450 210.234.96.31 (Mon, 05 Jun 2000 09:20:50 JST)
NNTP-Posting-Date: Mon, 05 Jun 2000 09:20:50 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.law:35540 fj.soc.copyright:11075

fj.soc.copyright追加

Wens YAMAMOTO氏のから
> やまもとうえんずです。

> From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
>Message-Id:  の記事を引用します。
> > そうするとメーカーは
> > 「自分の出した条件を呑まないと使わせてやらない。」
> > と言っている訳ですから
> > 正当な権利者が
> > 「使わせてやらない」と明言しているものを
> > 勝手に使うことなどできないのです。
> > 言い換えれば
> > 契約をしたくなければ契約をしなくてもいいけど
> > 契約をしなければソフトを使うことの正当な権限が与えられないのですから
> > 他に正当な権限がない限り
> > メーカーの権利を侵害していることになるのです。
> 
> このソフトメーカーの主張を可能ならしめているのは、ソフト媒体の
> 所有権が利用者ではなくソフトメーカーにあるからなのでしょうか?
> #ソフトメーカーはそう言っています。
メーカーの主張はおそらく当たらないとは思われます。ただし、使
用許諾契約が有効に成立した場合において、ソフト媒体の所有権につ
いてもその契約に規定されている場合は、その限りでは無いと思われ
ます。逆に言うと契約が成立が認められない場合は、媒体の所有権は
当然に購入者に残存しているものと思われます。

> ソフト媒体の所有権があるのが利用者なら、「正当な権利」を有するのは
> 利用者のような気がしますし。
物理媒体、すなわち有体財産の所有権(或いは使用権)と、ソフト
ウェア、すなわち無体財産の使用権(或いは著作権)は、別個に考
えるべきではないんでしょうか。

> 言い換えれば、「正当な権利」はその媒体の所有者が持っているという
> ことですよね。
「ソフト媒体の所有権」=「プログラムの著作物の複製物の所有」
権と言うことで、著作権法47条の2に関係してくるわけです。使
用許諾契約とは直接の関係は有りません。

-- 
Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminte " NOSPAM." )
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