No. 1001/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
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Subject: Re[2]: Re: 30条と49条 (罰則関係 	)
Date: Tue, 03 Oct 2000 00:26:52 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 47
Message-ID: < 20001003002652Z_b%=Jx'md2@news.nifty.com> 
References: < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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NNTP-Posting-Date: 2 Oct 2000 15:26:55 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.76
In-Reply-To: < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote in
Message-ID: < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 

>  >  ということで、たとえば「不法行為による損害」の言葉一つとっても、
>  >  「違法な複製による著作権者の不利益」ではなく
>  >  「適法・違法を問わず、私的複製による著作権者の不利益」
>  >  を指しているように読めます。
>  
>  違いますよ。正確には、「当時の法の範疇においては適法な(不法行為と
>  はならない)行為に対する、著作権者の不利益」を検討しています。
>  
>  つまり、作花氏が主張しているとABC氏が主張する説に従えば、本来的に
>  著作権者の権利が及ぶはずもない部分に対して、実は著作権者に不利益が
>  発生しているから、何らかの経済的補償をしなければならないんだ、と
>  主張しているんです(いわゆる私的領域における報酬請求権制度の確立)。
>  
>  # この考え方はドイツ(当時の西ドイツ)で1965年に始まりました。
>  # 詳しくは「転機にさしかかった著作権制度」半田 正夫著/一粒社
>  # 1994年、18頁から、を御参照あれ。
>  
>  これは、変ですよね。果たして、著作権審議会が変なのか、あるいはABC
>  氏の説が変なのか........

審議会も私も、そして半田先生も全く変ではありません。この点では、意見は
一致していると思います。

変なのは、岩田さんの理解の方です。

複写技術、経済情勢等の変化により、それまで一般利用者の自由利用とされ、
著作者の複製権の及んでいなかった部分について、著作者の利益を保護した方
が文化の発展に寄与する(法1条)と考えられる場合には、そのように法改正
をしてもなんら不思議はありません。一般利用者がそれまで私的使用目的によ
り無償で利用できていた部分について著作者が新たに補償金を受け取れるよう
にしたのは、その一方法であって、何も、著作者がその点について「本来」何
らかの権利を有していたからではありません。

30条2項を設けたから補償金を受け取ることができるのです。


法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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