No. 1049/1090 Index Prev Next
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From: yamane@ic.src.ricoh.co.jp
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: Re: 30条と49条 ( 罰則関係 )
Date: 06 Oct 2000 05:09:11 GMT
Organization: Software Research Center, Ricoh Co. Ltd.
Lines: 40
Message-ID: < YAMANE.00Oct6140911@white.ic.src.ricoh.co.jp> 
References: < 8rjg35$d2v$1@nn-os104.ocn.ad.jp> 
NNTP-Posting-Host: white.ic.src.ricoh.co.jp
X-Trace: ohmori.ohmori.ricoh.co.jp 970808977 14699 133.139.149.169 (6 Oct 2000 05:09:37 GMT)
X-Complaints-To: root
NNTP-Posting-Date: 6 Oct 2000 05:09:37 GMT
In-reply-to: " Kazuyoshi Satoh" 's message of Fri, 6 Oct 2000 12:07:57 +0900
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:12056


フォローアップありがとうございます。ボロボロでしたね。

In article < 8rjg35$d2v$1@nn-os104.ocn.ad.jp>  
"Kazuyoshi Satoh"  writes:
> 
>  >  「公衆」を「不特定多数」を示すと理解しておりまして、授業の生徒(達)とい
>  >  うのは「特定(少数または多数)」なので「公衆」にはあたらないと解釈してい
>  >  ました。間違っていましたか。
> 
>  著作権法上では、公衆には特定多数を含む(著作権法2条)とありますので、
>  特定多数は公衆になります。

大きな勘違いをしていました。今度からもっと慎重に法文にあたってから投稿
することにします。すみませんでした。

ということで、以下のように訂正してみたいと思います。


(人数にもよるかもしれないので、たとえば小学校の40人くらいのクラスの生
徒たちを想定すると、)「生徒たち」というのは「多数」すなわち「公衆」と
考えられるので、その場合、

In article < 8rhkjn$l2a$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> 
"ueshiba"  writes:
>  従って、目的外使用となり一旦は「21条の複製を行ったものと見な」され
>  るのだけれど、34条によって再度許容され、授業で用いることができる
>  のだと解釈せざるを得ないのではないでしょうか。

このように解釈しないと無許諾の場合は違法行為となる、と。


また間違っていたら正してください。(他の条文との絡みで違法行為にならな
いなど。たとえば、38条の「営利を目的とせず、まつ、聴衆又は観客から料金
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができ
る」というのは関係ないですか?)
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山根  淳@(株)リコー ソフトウェア研究所
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