No. 1083/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re[3]: Re: 30条と49条 (罰則関係 )
Date: Tue, 10 Oct 2000 21:57:30 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 78
Message-ID: < 20001010215730wJVf5y#$Ohq@news.nifty.com>
References: < 20001007153622K6TUsOd%jiT@news.nifty.com>
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NNTP-Posting-Date: 10 Oct 2000 12:57:32 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.76
In-Reply-To: < 20001007153622K6TUsOd%jiT@news.nifty.com>
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:12091
こんにちは。
Ritter ABC wrote in
Message-ID: < 20001007153622K6TUsOd%jiT@news.nifty.com>
> Hideaki Iwata さん wrote in
> Message-ID: < m3vgv9xma3.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
>
> > 「著作権法のノウハウ 第5版」半田 正夫・紋谷 暢男 編 (株)有斐閣
> > 1982年6月25日 初 版第1版発行
> > 1995年9月30日 第5版第1版発行
> >
> > 190頁下段より引用(第四章 著作権の制限 35:私的使用のための複製)
> > -----------------------------
> > ★目的外使用の禁止
> > 次に、いったんは30条1項の要件を満たしたかたちで録音された
> > ものが、後に至って、私的使用の目的以外に使用される場合にも
> > 注目しなければなならない。私的使用のために作成された録音物
> > を私的領域を越えて貸借なり譲渡する、あるいは、それを業務用
> > に使用するなどの行為は目的外使用ということになる。
> > -----------------------------
>
> 確かにそのように記述されていますね。
> しかし、
>
> > 次に、いったんは30条1項の要件を満たしたかたちで録音された
> > ものが、後に至って、私的使用の目的以外に使用される場合にも
> > 注目しなければなならない。私的使用のために作成された録音物
> > を私的領域を越えて貸借なり譲渡する、あるいは、それを業務用
> > に使用するなどの行為は目的外使用ということになる。
>
> この点は、当然のことですね。
> だから、意味があるのは、
>
> > ★目的外使用の禁止
>
> という見出し部分のみですが、では、その法的根拠はというと、結局49条1
> 項ということになるのではないでしょうか?
> 49条は、条文に(複製物の目的外使用等)という見出しが付けられていて、
> この見出しは法律の一部です。つまり、複製物の目的外使用について規律して
> いる条文は、49条ですよと明示しているのです。
>
> 指摘されている記述は、非常に簡略化した記載になっており、不正確な記述に
> なってしまったか、49条を当然の前提としているのでしょう。
>
> 引用された箇所を担当されているのは、斉藤博教授ですが、確か、著作権法の
> 単行本を出されていたように思います。
>
> もし、見つかれば調べてみましょう。
調べてみました。
斉藤博教授の2000年3月30日発行の著書「著作権法」有斐閣の216頁には、
(5) 目的外使用の禁止
と題して次のように記載されています。
「権利が、私的使用のため、教育目的、弱者保護のため、非営利目的など、特
定の目的のために制限されるまでは良いが、その制限の枠内で作成された複製
物や同じく制限の枠内で作成された二次的著作物の複製物を他の目的のために
頒布したり、公衆に提示するなど、目的を逸脱した利用については、著作権法
は、別途、複製や翻訳、編曲、変形または翻案を行ったものとみなす旨の規定
を設けている(49条・102条4項)。」
としています。
そして、217頁以下の私的使用のための複製の解説においては、複製物の目
的外の使用について全く触れていません。
斉藤博教授が「目的外使用の禁止」を49条との関係で述べていることは明ら
かであり、公衆要件を不要とする見解をとっていないことも明らかです。
法律論 大歓迎!
--
Ritter ABC
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