No. 132/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: 15 Jun 2000 04:41:52 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 44
Message-ID: < 24750.961044122@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < SEO.00Jun15112452@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11116

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < SEO.00Jun15112452@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>  , 
	seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO) writes 
> 私の手元にも、もはや記事は残っていませんので、具体例をお出しできないの
> が残念です。河野さんの web サービスは、もう止めちゃったんでしょうか? 

www.csl.sony.co.jp にまだ残っているんじゃないでしょうか。

> まず、第一に、fj を配送しているサイトに対して、河野さんが御自分の記事
> の複製、送信に関わる著作権を主張してして原稿料を請求することはできませ
> ん。その理由は、別記事にも書きましたが、河野さんは、各サイトに対して、
> 自分が投稿した記事を配送・公開するように、御自分で要求しており、かつ、
> これに関わる複製・送信を無償で行なうことを許諾している、とみなす慣習が
> あるからです。

それを、僕は、「特定のサイトに対して許諾することをやめる」っ
て言っているです。慣習よりも、特定の契約の方が強いはずですよ
ね。僕が、請求書を送り、それを認めれば、それで終りです。請求
することはいつでもできます。

それができないとするのは、権利の放棄を強要しているからにほか
なりません。

> 第二に、fj の転送以外のメディアで河野さんの記事が利用された場合、河野
> さんは御自身の著作権に基づいて原稿料を請求することができます。ただし、
> 権利を守ることは権利者自身が行なうべきことであって、どこに請求したら良
> いかを他人に聞くのはお門違いです。違法利用している相手を御自身で探して、
> 御自身で原稿料を請求して下さい。

それは、僕が瀬尾さんの使っているニュースサーバの管理先を自分
で探して、請求書を送ってもよろしいということですね。fj とそ
れ以外のメディアを区別する根拠はありませんから。

> 基本的に、著作権は作品の創作にともなって自動的に発生し、これを譲渡する
> などの明白な意志表示がなされない限り、著作権は作者の元に残っていると考
> えざるを得ません。

だから、明白な意志表示をしようって言っているんですけど。

Header に付けようとかいろんな話があったはずです。
---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
Next
Continue < 8ia2l9$nvm$1@netnews.rim.or.jp>