No. 214/1090 Index Prev Next
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From: "Kazuyoshi Satoh" 
Newsgroups: fj.news.policy,fj.soc.copyright
Subject: Re: fj copyright status declaration 著作権に関する宣言
Followup-To: fj.soc.copyright
Date: Tue, 27 Jun 2000 19:19:31 +0900
Organization: NTT Communications Co.(OCN)
Lines: 77
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References:  
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.news.policy:15266 fj.soc.copyright:11200

佐藤和良です。

著作権法の話だけなんで、フォローアップ先は、fj.soc.copyrightです。

"Yasushi Shinjo"  wrote in message
news:YAS.00Jun27013137@is.tsukuba.ac.jp...
>  新城@筑波大学情報です。こんにちは。
>  毎度記事をお読みいただき、ありがとうございます。
> 
> In article 
>  kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama) writes:
>  >  亀山です.
>  >  > >  第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所
に恒常
>  >  > >  的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いず
れの方
>  >  > >  法によるかを問わず、利用することができる。
>  >  "次に掲げる場合" って言うのは, 複製の制限の例外, すなわち.
>  >  複製権が及ぶ (許諾が必要な) 場合なんですが...
> 
>  これは、絵はがき作って売って儲けていいという意味です。西郷さ
>  んの銅像があったとして、銅像としてコピーするのは禁止されてい
>  ます。

以下、1項と2項をあげておきながら、なぜ4項を無視するのですか?

>  >  > > 四 もつぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合

絵葉書、写真集などは、まさに4項に合致する、自由に利用できる
場合の例外であり、すなわち許諾が必要という場合に相当すると思いますが。

「建築物などの絵画や写真」のオリジナルである絵画や写真そのものは
自由に扱える、すなわち個展をひらくとか、販売することには何ら許諾は
いらないけど、それの「複製物」を「販売」する場合には許諾が
必要になると思います。

>  もう1つ、報道機関の相互利用について紹介しておきます。
>  ------------------------------------------------------------
>   (時事の事件の報道のための利用)
>  第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合に
>  は、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著
>  作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つ
>  て利用することができる。
>  ------------------------------------------------------------
> 
>  これは、NHKテレビで出たニュースの画像を朝日新聞がそのまま
>  載せてもいいと書いてあります。逆もそうです。やじ馬新聞とか。
>  とにかく報道機関で情報を独占して儲けましょうという話です。た
>  だし、テレビのニュースの画像を取り込んでWWWページに載せる
>  のは、これはダメなんです。

「報道の目的上正当な範囲内」という言葉を、無視していませんか?
#全くの好き勝手に使えるわけじゃないですよ。
著作権を制限するもうひとつの項目である「引用」と比較します。
------------------------------------------------------------
第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、
研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
------------------------------------------------------------
「引用」との違いは、目的を「報道」に限定し、対象を「当該事件を
構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる」
著作物に限定したうえで、「公表されている」という条件を外しています。

即ち、41条は、「報道」という目的においては、使用する著作物が
「公表されていない」場合が多々あることから、32条を補完するための
条文であると解釈できると思います。

この解釈自体は、誰かの説という訳ではないので、外しているかも
しれませんが、いずれにしろ、一旦公表されれば、「引用の目的上
正当な範囲」であれば「引用」できるわけで、 報道機関に特別に
有利になっているというわけではないと思います。
---
佐藤和良
satoh@k-c-s.k-c-s.co.jp


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