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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 10 Aug 2000 07:50:25 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 45
Message-ID: < 16931.965893795@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8mt6u5$nha$1@neelix.mmtr.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8mt6u5$nha$1@neelix.mmtr.or.jp>  , 
	"Kouichi Niimi"  writes 
> で、「私的複製物の目的外使用は認められていない」という一般
> 的法解釈は盛り込んでいただけます? (苦笑)

ねぇ、僕も結構言われるけど、このあたりを正確な用語で
議論することはできないの?

     (私的使用のための複製)
    第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において
    単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準
    ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」とい
    う。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的とし
    て設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する
    装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用
    いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。

ですね。fjで知り合うのかどか知りませんが、「これに準ずる限ら
れた範囲」が「親しい友人(少数)と、その複製を見る」というのを
含むというのが標準的な解釈でしょう。

> 少なくとも私は「河野氏の取りたがっている合意は『明確な』脱
> 法行為に繋がるから反対」という立場しか取ってませんが。

具体的に違法な行為を明文化できるのならば、それをfj上での自主
規制条項に入れることには、賛成です。君ができてないのは、その
明文化ですね。

僕が指摘したように、たとえ、有料でビデオのコピーを交換すると
ういう場合でも、その違法性を確実にすることはできないです。し
かし、僕は、もちろん、それは禁止しようと言っているわけです。
だけど、「いっしょに見せてください」ぐらいだったら、それは、
違法ということは絶対にできないと思う。ま、そのあたりにいろい
ろ考えの差があることは確かでしょう。

だから、自主規制の範囲について合意を取ろうといっているわけで
す。わかる? 君は、そういう手続きを得ないで、自の考えが絶対に
正しいと考えられる人なんでしょうけど.... ま、それでもいいけ
ど、僕が合意を取るのは勝手なんじゃないか? 

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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