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From: Richter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 法30条と49条の関係
Date: Mon, 28 Aug 2000 19:13:55 +0900
Organization: PLALA
Lines: 91
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NNTP-Posting-Date: 28 Aug 2000 10:13:58 GMT
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Hideaki Iwata さん こんにちは。
今回の投稿を拝見して、私が前にあなたに対して敬意を表明したことに間違い
がなかったことを再認識致しました。
法律論については、下記の点を除いて、基本的に異論はないので、特に意見を
述べません。
著作権の制限の問題も法自体が「制限」という言葉を使用していますし、その
ように説明するのが当然だと思います。私の述べているのは、法自体は、価値
中立的に切り分けているということです。
その他の点についての御意見は、いろんな考え方があるのは当然ですので、尊
重したいと思います。
Hideaki Iwata さん wrote:
> この点では貴殿と私との見解は一致している様です。
> しかし、30条の法的位置付けに見解の相違があると判断します。
<中略>
> その前に、「著作者が専有する複製権に対し、公正な利用のため
> に30条によってその権利行使が制限されている」=「著作者の許
> 諾を必要とせず可能な」複製行動の要件は
>
> 1、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内にお
> いて使用すること
> 2、衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製
> 機器を用いて複製するときを除き
> 3、その使用する者が
>
> ですよね。いずれも、必要条件ですよね。
> その上で30条はその文末を「複製することができる」で閉じている。
> つまりは、1から3に一つでも反する場合、「複製できない」訳
> です。
>
> このうち、複製行為実施時に関係している項目は2と3です。
> つまり2と3は、複製行為を行った時点で、適法か違法か(著作者
> の許諾を必要とする行為なのか否か?)を判断することができます。
>
> しかし、1に関しては、あくまでも複製後の規定です。
> つまり、「複製物の使用」は「複製行為」の後に起こります。
> もちろん、複製すること事体が「複製物の使用」の一形態である可能
> 性は否定しませんが、それとて、微小な時間軸で見ればあくまでも
> 複製行為の後に複製物の使用が来ることは間違いありません。
>
> 従って1の要件は、複製物の使用範囲を後々まで拘束する、と
> 考えるのが妥当です。
確かに、この点が最大の相異のようですね。
30条は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において
使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、<略>そ
の使用する者が複製することができる。」として、複製者が複製行為の時点に
おいて「私的使用目的」を有することを複製行為の適法要件としています。
したがって、複製行為の時に「私的使用目的」を有することは複製行為の適法
要件です。
そして、そのようにして、私的使用目的を有することから適法に複製をした場
合に、後にその複製物(先の例ではビデオテープ)を目的外に使用した場合に
おいて、すでに適法にされた複製行為が遡及して違法になることは特別の規定
がない限り有り得ません。
30条は、そのような私的使用目的での複製行為の適法要件を規定しているの
みでその後の当該複製物の使用・処分については何ら規定していません。
その使用・譲渡について規定している条文こそ、49条です。
もっとも、この関係では、立法当初と比較すると、現行法では、26条の2
(譲渡権)、26条の3(貸与権)が設けられて著作者の権利の及ぶ範囲が広
くなりました。
しかし、両条文とも、49条と同じように、「公衆」の要件を規定しています。
いずれにしても、30条は私的使用目的の複製行為が適法であるとしか規定し
ていないので、複製行為以外の行為が適法かどうか、あるいは特に違法とされ
ているかどうかは、他の条文に委ねられていると解すべことになると思います。
そして、49条は、公衆要件を規定しています。
それでは。
超多忙状態なので follow が遅れるかもしれません。
その場合には御容赦を。
法律論 大歓迎!
Richter ABC
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