No. 66/1090 Index Prev Next
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From: "ISHIBASHI"
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Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
Date: Mon, 29 May 2000 23:42:06 +0900
Organization: BIGLOBE dial-up user
Lines: 57
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ISHIBASHIです。
SASAKI Masato wrote in message
< 20000529213045cal@host.or.jp> ...
> > 必要な項目だけ簡単に書くような届出書はともかく、特許等の出
> > 願書類は基本的に立派な著作物だと思います。学術の範囲に属す
> > るもの、かな。
>
> まあ判例は出てないんで、両説ありという結論でもかまわないん
> ですが私信の著作物性を否定した
> 平成8年4月26日高松高裁判決の線だと
> 「著作物というためにはその表現自体に
> 何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならない
> と解すべきである」
> として当該事件の私信はこれにあたらないとしていますから
> たいていの出願書類はだめです。
たしかに、佐々木さんが仰るように、特許等の出願書類が著作物か
どうか争われたケースって聞いた事が無いですよね。争われたこと
が無い理由としては、私が思うに、特許等の出願書類は勿論それ自
体は商品になり得ませんし、また私信とは違って、出願書類は一般
に公開されることを前提として作成されるものなので、仮に他者が
複製して利用したとしても、出願書類を作成した者にとって経済的
不利益や精神的なダメージが無いから、作成者側にとって争う必要
性が少ない、というのが一番の理由のような気がします。もちろ
ん、争っても作成者側が勝てる可能性は非常に低い、というのも理
由の一つでしょうが。
> > 元の記事の話に関しては、第十三条(権利の目的とならない著作
> > 物)の話ではないんでしょうか? この場合もあくまで「著作
> > 物」であり、「権利の目的とならない」わけですね。
>
> そう善意に解釈できるのは
> 著作権法の規定をある程度知っている人じゃないのかな?
> 「現実的に、著作権が設定されていない文書は
> 大学入試問題 と 法規の条文
> だったと思います。他にもあるかもしれません。」
> という記述で
> 「上の「文書」は著作物をさし
> 一般の文書とは用法が異なり
> 当然のことながら著作物とならないものが別個存在すると読
> め」ってえのは、そりゃあ一種の偏見だと思うど。
上記の「現実的に、著作権が・・・」の記述についてですが、私と
しましては「入試問題」と「法規の条文」が並列に述べられちゃっ
てる時点で、「あ、36条と13条をごっちゃにしてる」と感じた
だけで、それ以上深読みする気力は出ませんでした。
#たぶん、みんなそうでは?
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ISHIBASHI
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