No. 67/1090 Index Prev Next
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From: minaka@st.rim.or.jp (Mitsutaka Nakamura)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
Date: 30 May 2000 01:24:25 +0900
Organization: My home, Nara City, Nara, Japan.
Lines: 54
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In article < 20000529213045cal@host.or.jp> ,
	SASAKI Masato  wrote:

> 「思想又は感情を創作的に表現した出願書類・届出書」
> というのは、ちょっと受理したくないなあ……。(笑)

それは「思想又は感情」ってとこを変な意味で受け止めているのでは
ないでしょうか? 特に「思想」は「政治思想」的なものに結び付きやすいですが、
単に「考え」と捉えれば、発明を書く特許等はまさにそのものでしょう。
私には何ら不思議なものとは思えません。


> 私信の著作物性を否定した
> 平成8年4月26日高松高裁判決の線だと
> 「著作物というためにはその表現自体に
>  何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならない
>  と解すべきである」
> として当該事件の私信はこれにあたらないとしていますから
> たいていの出願書類はだめです。

特許の出願書類なんかは、著作者(発明者)の独自の個性が現われているのは
言うまでもないと思いますが。文書はもちろん、説明のための図形とかも
入っているわけですし。一つのアイディアがあったとして、それをどう
説明するか、文章にしても図にしても構成にしても個性が現われると思います。

ひょっとして、ここで言う「出願書類」って明細や図面を含まない願書を
指しているんでしょうか? でしたら私にはわかりませんが…。
#なお、一般に多くの届出書類(機能文的なもの)が著作物たりえないことは
#先の記事で述べた通りです。
私は明細、図面等の全てまとめて「出願書類」として書いています。念のため。

また、上記「私信」ってのは、どういう内容の私信だったのでしょうか? 
特許の出願書類なんかと同じような内容だったということでしょうか?
届出書類(機能文的なもの)が著作物であることを否定する材料にはなっても、
特許の出願書類等が著作物であることを否定する材料にはならないと思うのですが。


なお、特許庁の特許電子図書館では、その利用上の注意として、
「特許電子図書館で提供する情報は著作物として著作権法の保護を受けるものですが」
  (http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/notice.htm)
とありますから、特許庁は基本的に著作物として考えていると思われます。


> そう善意に解釈できるのは
> 著作権法の規定をある程度知っている人じゃないのかな?

善意に解釈するってことではなく、第十三条で説明したほうが
分りやすいしすっきりするんじゃないでしょうか?
ってことが言いたいだけなんですが…。


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