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From: Catastrophe 
Subject: Re: 法律文書のホームページ公開は可能か
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Date: Tue, 30 May 2000 10:41:57 +0900
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NNTP-Posting-Date: Tue, 30 May 2000 10:41:54 JST
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Followup-To: に注意

Fujii Toshinori氏のから
>の記事において
> yamags@mbox.kyoto-inet.or.jpさんは書きました。

> >  具体的には、著作権とかなんたらかんたら等の規制で当局よりイヤガ
> >  ラセをされるおそれがないか否か、についてご教示いただければ幸い
> >  です。

>  純粋に文書の内容のみなら著作権は関係ないのですが、下にある
> 様に OCR で市販本の内容などを使う場合それが第12条の編集著作
> 物に当たるでしょうから問題があります。こっちは当局と言うより
> 出版者などが相手ですけど。

> >    元ネタの市
> >    販の六法全書に著作権等が設定されており、解釈部分以外の法律内
> >    容自体をも事実上OCRさせないとか。
> 
>  前にも書きましたが市販の本を勝手に OCR で丸ごと読み込むの
> は不味いでしょうね。その本を作るための労力に対し明らかに不誠
> 実な態度ですし。
けれども法12条2項には、「編集物の部分を構成する著作物の著
作者の権利に影響を及ぼさない」と有りますので、OCRした結果の
アウトプットが、元の編集著作物の編集性(素材の選択又は配列に
よる創作性)を完全に失ったもので有る場合は、元編集著作物の著
作者の権利は及ばない事になるのでは。

またちなみに、市販法令集で、本条に対する罰則規定の参照
(例えば道交法4条について「(罰則 第一項後段については…第一
項第一号)」など)とか条文毎の改正日付などを載せているようです
が、
これらが法令の原文には記載されておらず単に私人が便宜の為に併記
したもので有る(か否かは不知)としたならば、
その部分も削除しないと権利に抵触する可能性が残るかも知れませ
ん。

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