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Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!agent
From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.1st-readme.discussion,fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Date: 31 May 2000 15:25:00 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 30
Message-ID: < 550.959786707@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 20000531131554Z.sakai@revegw.reve.iijnet.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
NNTP-Posting-Host: rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.1st-readme.discussion:40 fj.soc.copyright:11059

河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 20000531131554Z.sakai@revegw.reve.iijnet.or.jp>  , 
	SAKAI Naoko  writes 
> > >   例えば、fj.*では、PD(パブリッシングドメイン)ですが、
> そのような事実はありません。

複製権は、その他のメディアを含めて放棄していると考えるべきです。
ってのが、瀬尾さんとの論争の結論です。

> だいいち日本国法では著作権は他人に譲渡ない
> し放棄できない権利ではなかったでしょうか(相続の場合のみ移転可能)。

それは嘘です。譲渡できないのは著作人格権で、それは「行使しない」
という契約を使うのが良くある方針らしい。えーと、良く忘れるんだが...
	氏名表示権
	公表権
	同一性維持権
じゃなかったかな。複製権とかは含まれてないので、譲渡可能です。
でないと困るでしょ。

放棄はできます。できないとかいう話もあったが、「放棄します」
と書いておけば確実でしょう。放棄できるということを明示した文
はあるのかってことだと見つからなかったはずです。

僕が良く使うのは、一般的に財産権は放棄できるって根拠ですね。

---
Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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