No. 826/1090 Index Prev Next
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From: "H. Tanaka" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re:合意事項案
Date: Mon, 18 Sep 2000 13:27:46 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 34
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>  1. 原則
>   1) TV番組を家庭で録画する行為は、TV番組の複製に他ならない
>  ため、私的使用目的でない場合は権利者の許諾が必要である。

「TV番組の録画を家庭で行う場合は、私的使用を目的とする場合を除き、
 原則として権利者の許諾が必要である。」くらいではないでしょうか。

ご承知のごとく第30条の私的複製以外にも、比較的事例が多いと思われる
教育目的(ただし書き多数つき)、あとおそらく条文明記はされて
いない部分、引用目的(…がありうるかは論点か)や、例えば評論記事の
執筆目的(*)などが、あり得ますが、そのあたりには言及していないことを
明らかにして。
(* けなす記事を書く場合などを典型として、著者の合意は常に
得られるわけではないので、その資料としての無断録画は違法とは
ならないと考える。これは憲法の「出版の自由」から「報道の自由」
などを導く論の類推です。)

>   2) 一般的にTV番組は、権利者と放送局とが別々の場合が多く、
>  また権利者が単数であることがほとんど無い事から、権利者に許
>  諾を得るのは容易ではない。ただその場合でも窓口は放送局であ
>  る場合が多いし、権利一切を放送局が所持している場合もあるか
>  ら確認すべきである。

この文へのコメントというわけではないですが、
放送局にYESをもらった場合にも自粛するような御意見も
見かけるようですが、放送局にもしYESと言ってもらったら、
その後は放送局と著作者たちとの問題になりますから、
これはさすがに安心してよいのではと思います。

それから、この類の文章で「私は〜」という表現があるのは
変で(3.6)(3.7)、意見の併記か、せめて第三者的に
書くべきと思います。

H田中。
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