No. 802/1090 Index Prev Next
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From: "Kouichi Niimi" 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: fjにおける(というか極一般的な)合意事項案 (苦笑)
Date: Sat, 16 Sep 2000 13:16:13 +0900
Organization: Momo-IC
Lines: 68
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新美@MOMOたろうです。

今までの議論(?)が発散してる気がするんで、自分なりの「TV番組を
録画した場合、あるいは見逃した場合」の対処法を、まとめてみまし
た。不備がございましたら指摘願います。(もちろん河野氏を除きま
す)


1. 原則
 1) TV番組を家庭で録画する行為は、TV番組の複製に他ならない
ため、私的使用目的でない場合は権利者の許諾が必要である。
 2) 一般的にTV番組は、権利者と放送局とが別々の場合が多く、
また権利者が単数であることがほとんど無い事から、権利者に許
諾を得るのは容易ではない。ただその場合でも窓口は放送局であ
る場合が多いし、権利一切を放送局が所持している場合もあるか
ら確認すべきである。

2. TV番組の録画
 1) TV番組を録画する行為は、TV番組の複製を作成することであ
る。したがって、本来権利者に無断で行うことは許されていないが、
私的使用目的である場合はそれが許されている。(ビデオ等のカタ
ログに記されている「あなたが録画した…」はその事を指している)
 2) 1)の理由により、TV番組を録画したビデオテープの扱いは録画
した本人、もしくはその家庭内ないしはそれに準ずる範囲の使用に
限られる。なお後者の場合は、原則的にはかなり狭い範囲となる
べきであるが、弾力的な判断も許されるかもしれない。(権利者の
判断次第ではあるが、実家の親に送るくらいの範囲くらいなら許さ
れるのではないか、と私は判断している)
 3) TV番組を録画したビデオテープを、2)で示す範囲以外の者に
貸す行為は、貸した側が「私的使用目的以外で使用したとみなさ
れる」ため、注意が必要である。

3. TVを見逃した場合
 1) 再放送がある場合があるため、まず放送局に問合わせてみる
べきである。ただ再放送があるかどうかは、権利者と放送局との
契約次第であり、1回もない場合もある事は覚悟しておく必要があ
る。(生放送であることに意味のある番組(年末年始の「行く年来る
年」等)では無い場合が多い)
 2) 放送局によってはライブラリとして視聴させてくれる場合もある
から、その問合わせも有効であろう。ただし、そんなにすぐにライ
ブラリ入る訳では無いこともまた事実である。
 3) 全国的では無い様だが、公共のライブラリも存在している様で
ある。そこに問合わせるのも有効だと思われる。
 4) 有名な番組であれば、パッケージソフト化される可能性もある。
それを待って購入、もしくはレンタルショップにて借りてくる事も選
択肢に入れておくべきであろう。
 5) 1)〜4)が期待できない場合、権利者に許諾を得たうえで、録画
した人に複製・貸借を依頼することもできる。ただ最近の番組の常
として、権利者が単数でない場合も多く、その場合すべての権利
者の許諾を得るのは困難であろう。なお過去に、放送局が全ての
権利を所持しており許諾が降りた事例、もあるようである。
 6) 上記の全ての可能性が無い場合、諦めるしかないのが現状で
あるが、自身の欲求を満たすより、権利者の権利を守る事を優先
すべきである、と私は考える。
 7) また録画した人に見せてもらう、という事も考えられるが、これ
に関してはまだ私の中で意見がまとまっていないので保留する。

4. その他
 1) ラジオ番組に関しても同様の判断で良いのか?


随分甘い判断のような気もしますが、いかがでしょうか。
-- 
新美 浩一@知多半島の住人
niimi@gld.mmtr.or.jp

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