No. 879/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Sat, 23 Sep 2000 02:31:47 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 43
Message-ID: < 20000923023147V#2K7fNCEby@news.nifty.com> 
References: < SEO.00Sep22183012@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
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Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Trace: nw042.infoweb.ne.jp 969643907 11505 211.2.126.154 (22 Sep 2000 17:31:47 GMT)
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NNTP-Posting-Date: 22 Sep 2000 17:31:47 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.75
In-Reply-To: < SEO.00Sep22183012@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11881

こんにちは。

seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO) さん wrote:

>  私は、著作権法が日常生活の中で個人的になされる貸借を規制することを予定
>  していたとは思えません。著作権法が想定しているのは、社会的に開かれた形
>  での著作物の流通であり、個人レベルの(少人数の人々の集団に)閉ざされた
>  行為については、それが社会的問題とならない限り、法規制の対象とはなり難
>  いと思います。所謂「裏通りの法理」ですね。

私は、裏通りの法理というのは知りません。
法律のレベルでは、裏も表もありません。

>  fj も、かつては研究者を中心とした限られた人々のネットワーク上のニュー
>  スグループであり、その時点では「裏通り」と見なされる可能性もありました
>  が、規模の拡大した現在では、これはとても無理な相談です。

私は、違法な行為は違法と、適法な行為は適法というべきだという考えです。
もっとも、違法か否かと妥当か否かは別の問題だということは強調しています。

確かに、複製物の貸与が適法とされる場合があるなどと言えば、それを装って
良からぬことをする人も出てくるでしょう。
そして、ここで、それが通説になれば困るという業界の方もおられるでしょう。
しかし、私は、そういった考えをもっていません。
むしろ、友達や同僚から録画ビデオを貸して欲しいと言われたのに、著作権法
に反するからダメなどと言わなければならない人や、後ろめたい思いをしなが
ら、こっそり貸してあげる人が出てくる方が問題だと思います。

著作権を真に保護するのに役立つのは、私のような考え方の方だと思います。

>  もっと融通の利く(暖かみのある、といっても良いかも知れない)コミュニケー
>  ションを求めるのであれば、fj とは別の、少人数で閉じた場で求めるのが良
>  いのではないでしょうか。

確かに、そういう気持ちもしています。法律専門家のMLがあるのも知ってい
ます。しかし、匿名で参加できるところがないのです。


法律論  大歓迎!

Richter ABC  
 

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