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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: 公衆要件 (Re: 30条と49条)
Date: 29 Sep 2000 03:54:37 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 38
Message-ID: < 26745.970199716@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp>  , 
	"Nakagawa"  writes 
> Ritter ABC さんの説明では、「著作物の複製物を頒布し」に該当しませんが、
> 該当すると主張する理由付けはどのように組み立てられるのでしょうか?

このあたりの自称法律専門家の一連の記事って、結局、ちゃんと読
めている人は少ないのかも知れませんね。なので、なにかまとめが
あると良いと思います。僕は、僕で勝手にやったけど、それで満足
しない人多いだろうし。

In article < 39D35C79.4B243127@ma.kcom.ne.jp> , H-OGURA writes:
>  BにとってAに貸与することが「公衆への貸与」といえるのかが吟味
>  されていないようです。

みたいな記事で H-OGURA 氏が何を言いたいのかは、ある意味で、
人それぞれ勝手に解釈できますよね。たぶん、そういうようにしか
法律の範囲内では言えないのだろうと僕は解釈しています。吟味
すれば「公衆への貸与」になるのか、そうではなくてならないのか
さえも良くわからない文章だよね。新美さんの「あはははは。」
と同じようなものかな? 

法律が複雑なのはある意味で必然性があって、しかたがないとも思
います。でも、日常的な判断が複雑なのは困りますよね。それを簡
単にする方法がないとすれば、法律として機能しないような気もし
ます。

僕は、こういう法律的には判断するのが難しいが、fjでは良く起き
る問題に関しては、「fjで守るべき合意として、決めてしまう」っ
てのが今回は簡単だと思ってます。瀬尾氏や新美氏は、「うまく説
明できないが、法律で当然禁止されている。それで十分だ」みたい
な素朴な議論で押し通そうとしているみたいだけど、それほど社会
は単純ではないですね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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