No. 975/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係
Date: Sat, 30 Sep 2000 00:37:28 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 46
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NNTP-Posting-Date: 29 Sep 2000 15:37:32 GMT
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote:

>  >  それは、どこに記述されているのですか、御指摘下さい。
>  
>  コンメの366頁
>  
>  ------------------
>  この著作権の制限は、(中略)具体的には以下の4つに分類されている。
>  1、著作物利用の性質からして著作権が及ぶものとすることが妥当でないもの
>  2、こう液状の理由から著作権を制限することが必要とみとめられるもの
>  3、他の権利との調整のまて著作権を制限する必要のあるもの
>  4、社会慣行として行われており著作権を制限しても著作権者の経済的利益を
>      不当に害しないものと認められるもの
>  ------------------

有り難うございました。
この部分は、良く知っています。


>  1は明らかに「もともと著作者の権利に含まれていないケース」、2から4は
>  「概論的には著作者の権利に含まれるが、様々な理由からそれを法が制限して
>  いるケース」。

このように分類している部分が分からなかったのです。
これは、コンメンタールに対する岩田さんの解釈でしたか。。。
それなら、どこにも記載がないはずですね。。。

>  # 制限ってのは本当は制限じゃないんだ、って説は却下します。

もしもし、私は、制限というのは本当は制限じゃないんだなどと言ったことは
ありませんよ。


>  # 言うだけ無駄だから言わないでね。

この点は、私もそう思っています。


法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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