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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 29 Sep 2000 16:59:28 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 51
Message-ID: < 27901.970246807@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 8r1tkq$dis$1@neelix.mmtr.or.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 8r1tkq$dis$1@neelix.mmtr.or.jp>  , 
	"Kouichi Niimi"  writes 
> 法2条1項19号には以下の記述がありますが?
>  頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に
> 譲渡し、又は貸与することをいい…… (以下略)
> 普通に考えれば「貸与」は「頒布」の一形態ですね。

だから... そこで公衆要件をはずしてはいけません。こういう嘘を
書くのは、意図的なものなんですか? だとしたら、かなり悪質だな。

それとも、その貸与は、当然公衆要件付の貸与であって、

"H. Tanaka"  wrote in message news:39D46DCE.733E003A@nifty
com...
>  BはAにしか貸さなかった、ならば頒布ではなく貸与です。
>  BがAだけでなく、結局何十人にも貸与した、ならば頒布になりそうです。
>  あくまで結果で判断するのです。

は、「はい、その通りです」ってことなの? これも「あははは。」と
同じなのか。

In article < 8r1rsm$cpo$1@neelix.mmtr.or.jp> , "Kouichi Niimi" writes:
>  >  瀬尾氏や新美氏は、「うまく説
>  >  明できないが、法律で当然禁止されている。それで十分だ」みたい
>  >  な素朴な議論で押し通そうとしているみたいだけど、それほど社会
>  >  は単純ではないですね。
>  私はそんなこと言ってませんよ。

これも、まさに同じ記事の中で自分で言ってますよね。

>  普通に条文を読めば簡単に理解できる範疇でしょ? 「日常的な判断」
>  なんてそれで充分。簡単ですよね。河野氏の意見とは相容れない条
>  文ですので、「理解したく無い」のは当然でしょうけども。

これを、「うまく説明できないが、法律で当然禁止されている。そ
れで十分だ」と解釈できないのだったら、君はいったい何を主張し
ようとしているの? 

君が、うまく議論できないのは、自分の主張を自分で良く理解して
ないからです。特に「fj で、どうするのか」ってのが良くわかっ
てないみたいですね。

岸本さんも言ってたけど、実際に、記事を制限しようとすれば、法
律解釈にどれほど差があろうと、それほど内容に差が出て来るとは
思えません。違いを探すより、一致点を探しませんか?

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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