No. 1021/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re[2]: Re[2]: Re[2]: Re: 30条と49条 (罰則関係 	)
Date: Wed, 04 Oct 2000 01:57:45 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 51
Message-ID: < 200010040157456#90Efb%B'?@news.nifty.com> 
References: < m3aecmynz5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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NNTP-Posting-Date: 3 Oct 2000 16:57:48 GMT
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In-Reply-To: < m3aecmynz5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote in
Message-ID: < m3aecmynz5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 

> Ritter ABC  writes:
>  >  うーん。最初と比べると、岩田さんのお考えも大分変わったようには思うんで
>  >  すが。。。
>  
>  変わってないですよ。
>  証拠を示しましょうか?
>  
>  ---------------------------
>    法はその目的を「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等
>  の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」(1条)と
>  する一方、「公正な利用」の一側面として30条から50条の「著作権の
>  制限」に関する詳細な規定を設けている。
>    従来、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に
>  おいて使用する」(以下「私的使用」)場合には、使用者自らが著作
>  物を複製する場合に限って複製権の侵害には当たらないとしてきた(
>  30条1項)。
>  ---------------------------
>  
>  これは今年の1月に発行された和歌山大学経済学会発行、「経済理論」
>  に掲載した私の論文の一節です。執筆時期は昨年の9月末日ですけど。
>  これが私の基本姿勢です。

もし、手に入れば、拝読致しましょう。

最後に、誤解のないように述べておきますが、私は、これまで、価値中立とい
う言葉を「法は価値中立的に切り分けている」という時しか述べていないはず
です。

その意味と、著作権法が第2章第5款を「著作権の制限」と題し、「著作権者
の権利の制限」としていない理由が分かれば、私がこれまでに述べたことが理
解できたことになります。

>  # これまで「例」に持ちだすとなると、ABC氏自身も、私の考えを正しく
>  # 理解してない気がする。憎さ余って、かな?

なお、私は、法律の議論をするとき、厳しく、また、遠慮なく批判をすること
がありますが、相手を憎んだりはしません。

それでは。

法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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