No. 1020/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49 条 (罰則関係)
Date: 04 Oct 2000 00:53:06 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 73
Message-ID: < m3ya05yl99.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
References: < 8qooh6$5p$1@neelix.mmtr.or.jp> < 20000926205645'WzvQH4gCIi@news.nifty.com> < 8qqedt$kb3$1@neelix.mmtr.or.jp> < 8qv6nb$oeg$1@bgsv5905.tk.mesh.ad.jp> < 8qvja7$inu$1@pin2.tky.plala.or.jp> < 39D4AE27.A7D8E6AA@af.wakwak.com> < 8r3it2$s8h$1@pin2.tky.plala.or.jp> < m34s2v27h7.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < 8ra31i$kkv$1@pin2.tky.plala.or.jp> < m3snqezfd6.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < kumasan-0310002315040001@rinc.or.jp>
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ひで@和大、なんで一度で用事を済ませられないんだ、です。
kumasan@rinc.or.jp writes:
> 貸与権は「黎紅堂」事件が切っ掛けで著作権法が改定されたので
> すよ。これってちょー有名な話なんだけど御存知無いですか?
> たとえば安藤和宏氏が書かれたこの文書を読んでみて。
> http://www.antinos-r.co.jp/antinos-records/whats-antinos/seminer/lecture-9
> 711.html
あのー
私の記述
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その前に、私にはデフォルトだったことなんですが、ひょっとすると
多くの人が知らないのではないか、と思い始めた事実を提示します。
昭和56年当時、今我々が認識しているところの「貸与権」や「譲渡権」
は著作権制度上、存在しなかった、ってことは御承知されてますか?
譲渡権が条文上に登場したのは1999年(平成11年)の改正時ですし、
貸与権が登場したのは1984年(昭和59年)5月25日成立、翌年1月1日
施行の「著作権法の一部を改正する法律」からです。
実質的な貸与権については、1983年(昭和58年)12月2日に成立し、
翌年6月2日に施行された「商業用レコードの公衆への貸与に関する
著作者等の権利に関する暫定措置法」によって制度化されています。
この法律はわが国の著作権制度の歴史上唯一と言っても良いぐらい
稀な法律でして、議員立法によって成立しています。ただし、同法
は上記した1984年改正法の成立に伴って廃止されています。
と
http://www.antinos-r.co.jp/antinos-records/whats-antinos/seminer/lecture-9711.html
の記述
----------------------------
こうなればあとは新しい法律を作ってもらうしかない、ということで権利者団体は当時の政府
(自民党)にさかんに立法の陳情をすることになる。そしてついに1983年12月に「商業用レコ
ードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法」という法律が成立する。さ
らに文化庁が作成した著作権法改正法案が1984年5月18日に成立する(これにより暫定措置法は
廃止される)。ここで著作権法に貸与権という権利が初めて明記されるのである。
に何か違いがあるんですか?
どちらも何らおかしいところはありませんね。
一点だけ、著作権法の一部を改正する法律の成立日が
http://www.antinos-r.co.jp/antinos-records/whats-antinos/seminer/lecture-9711.html
では5月18日になってますが、著作権法を見る限り、
昭和59年5月18日には法改正が行なわれておらず、5月25日の法律
46号が該当しますので、
http://www.antinos-r.co.jp/antinos-records/whats-antinos/seminer/lecture-9711.html
は日付を間違っています。正しくは先に述べた通り、25日成立です。
複数の文献に当たっていますから、まず間違いないでしょう。
たとえば
http://www.cric.or.jp/db/fr/a1_index.html
を参照あれ。
改正
昭和五十三年 五月 十八日 法律第四十九号
同 五十六年 五月 十九日 同 第四十五号
〔各種手数料等の改定に関する法律第四条による改正〕
同 五十八年十二月 二日 同 第七十八号
〔国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整理等に関する法律第七十六条による改正〕
同 五十九年 五月 一日 同 第二十三号
〔各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律第五条
による改正〕
同 五十九年 五月二十五日 同 第四十六号
いやはや、まったく、こまったもんだ。
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