No. 1028/1090 Index Prev Next
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From: Ritter ABC 
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Subject: Re[2]: Re[2]: 30条と49条 ( 	罰則関係)
Date: Wed, 04 Oct 2000 18:59:23 +0900
Organization: Nifty News Service
Lines: 42
Message-ID: < 200010041859236GYo!DrkukA@news.nifty.com> 
References: < m3n1glxeww.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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NNTP-Posting-Date: 4 Oct 2000 09:59:26 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.76
In-Reply-To: < m3n1glxeww.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
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こんにちは。

Hideaki Iwata  さん wrote in
Message-ID: < m3n1glxeww.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 

>  どの辺が?きちんと指摘してくれないと、こっちは判らないよ。

>  「個別の制限規定の運用により著作権を制限していく趣旨であると解さ
>  れるから、解釈論として fair use の抗弁を認めることは困難である」
>  	田村/前著 166頁より引用

>  だからね、その後で、「権利濫用が否定された裁判例」しか羅列されてな
>  い訳。理論上可能なはずだ、って主張は判るけど、その主張を裏付ける証
>  拠は、裁判例としては提示できない、と非常に正直におっしゃっている
>  わけ。その上で、先に引用した文章の次に
>  
>  「ただし、別途、権利濫用を論じる余地はある」
>  
>  って続くのね。
>  この時点で、一読者の感想として、「だからどっちなんだよ!」って突っ込
>  みを入れたくなっただけ。

田村先生は、米国法のfair use と同様の考えを日本法に持ち込み、それを抗
弁として主張することは日本法の解釈として無理であると述べた上で、その注
書に、それと同趣旨の裁判例をあげているのではないですか?

その後、田村先生は、ただし、我が国でも、権利濫用の抗弁として主張された
場合なら、fair use において考慮される事情をある程度考慮できるのではな
いかということで、fair use の抗弁ではなく、権利濫用の抗弁として主張す
ることも可能な場合があると述べ、その注書に、実際に、権利濫用の抗弁とし
て主張された例はあるが、認められていないとして、権利濫用の抗弁が排斥さ
れた裁判例をその次に記載しているのでしょう。

どっちという疑問は生じないと思いますが。。。


法律論  大歓迎!

--
Ritter ABC  
 

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