No. 1075/1090 Index Prev Next
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From: H-OGURA
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 不特定人か不特定多数人か?
Date: Sun, 08 Oct 2000 16:38:56 +0900
Organization: KDD Communications Inc.
Lines: 33
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Ritter ABC wrote:私は、以前、不特定多数人説を採った投稿をしたことがあるので
すが、現在は、
> 正直言って、どちらを採るべきか迷っています。
> その一番大きな理由は、不特定多数人説では売買の場合がうまく説明できない
> ように思うからです。
> 旧著作権法にまで戻って少し調べてみてから考えようと思っています。
私は、ご存じのとおり、2条5項拡張規定説を採っているので、「特定人」の意義
について神経質になる必要はないのですが、2条5項確認規定説を採った場合には、
「特定人」の意義及び射程範囲が極めてセンシティブな争点となりますね。
もう少し考えてみると、ここにいう「特定」の意義を、民法第400条の「特定物」
というときの「特定」が、(取引者間で)その物の個性が着目されている状態を指
しているものと一般に解されているように、(譲渡人ないし貸与人において)譲受
人ないし借受人の個性が着目されている状態を指すと解するのならば、あるいは確
認規定説に立っても、具体的な妥当性をあまり損なわずに済むのかも知れません。
もっとも、2条5項により「特定多数人」が「公衆」に含まれることは明らかです
から、
「多数人への譲渡」であるとして「頒布」とされる場合というのはどういう場合な
のか、
という困難な問題からは、確認規定説に立っても、逃れることはできないような気
がします。
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