No. 183/1090 Index Prev Next
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Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: recommendation about crosspost
Message-ID: < 20000621221550cal@host.or.jp> 
References: < 8intkn$2v4$1@nwms2.odn.ne.jp> 
	< 20000620231114cal@host.or.jp> 
	< 5504.961518898@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Mime-Version: 1.0
Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP
From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
Organization: cal personal
X-Posting-Software: WSNews 2.027
Lines: 99
Date: Wed, 21 Jun 2000 22:15:50 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.141.126.236
X-Trace: news1.dion.ne.jp 961594798 210.141.126.236 (Wed, 21 Jun 2000 22:39:58 JST)
NNTP-Posting-Date: Wed, 21 Jun 2000 22:39:58 JST
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11168

佐々木将人@函館 です。

> From:Shinji KONO
> Date:2000/06/20 16:34:47
>Message-ID:< 5504.961518898@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
> 
>In article < 20000620231114cal@host.or.jp> , SASAKI Masato writes:
> >  「放棄した後で「やっぱりやめた」と言っても
> >   結局それは通らないだろう。」
> 
> 逆に言えば、fj で「複製権を行使する」ってのが通らないとすれ
> ば、それは放棄しているから、あるいは、放棄と同等なわけですよ
> ね。

法律学では逆は必ずしも真ではありません。

そもそも放棄の法的効力を明らかにしなければなりませんが
放棄の効力を
「第3者に対する効力も含めて絶対的な権利の消滅」
に置くと仮定し、
かつ
|だって「ニュースとして配るのはOKだけど
|    それ以外にはOKした訳じゃあない。」訳だからして……。
と考えるのであれば
fjでは「著作権を行使して複製させないこととする」が通らないとしても
それは一般条項から権利の行使が制限されるだけのことであって
しかもその範囲はfjに限られるのですから
fj以外の部分についてはなお著作権を行使できる以上
fjにおいて通らないことをもって放棄もしくは放棄と同等とみるのは
誤りと言えます。

> >  業界には「一般条項は負け戦」って伝説があって
> >  禁反言もその例にもれず否定されている判例が結構あるけど
>    ...
> >  きちんと認められている判例もあります。
> 
> うが。結局、放棄すれば覆せないのが普通だってこと?

そうです。
逆に覆るようなものは放棄とは言わないのです。
だから「放棄」の意味・効果を
きちんと定義しておかなければならないのです。

> >  民法は普通の人同士の法律関係を規律する法律であるにとどまらず
> >  権利関係全般の基本法でもある訳だから
> >  著作権法の権利関係の規定を議論するのには
> >  民法の勉強も必須なんだな。
> 
> 確かに。でも、著作権に関しては、
> 
>     結局、著作者に連絡を取るのが良い
> 
> ってのがあるので、少しは楽ですけどね。

それは著作権特有のアドバンテージだとは思いません。
権利侵害となるような行為は
権利者の許可をとっておけばたいてい大丈夫です。
この理は著作権には限りませんし
もっと言えば著作権法に「許可をとれば大丈夫」なんて書いてなくても
そう解するのが当然なのは
まさに他の権利でも大抵そうだからです。

さらに「著作権は放棄できる。ただし明示の行為が必要。」を根拠に
fjで「放棄」の線でルールを作ろうとするなら
クリアしなければならない点があります。

すなわち「明示の行為が必要」ということは
・当該記事で明示することだけでは足りない
・仮に足りたとしても明示がないものまで同様に扱うことはできない
・fjのルールに定めたとしても
 投稿しただけで明示の行為をしたことにはならない
 (これこそ黙示です。)
ということなので
「記事中に必ず著作権放棄を明示すること」
というルール以外では
「fjに投稿するには著作権放棄を明示する行為を行わなければならない」
というルールしか意味がありませんし
どちらのルールにしても
そのルールを守らなければ記事を流通させないってことまで踏み込まないと
結局ルールに従わない方が著作権を行使できるという結果を
招いてしまいます。

したがって私個人は権利放棄-> 権利消滅というルールを設定することは
非現実的であると考えています。

そして広く著作物を利用させるためには
例えば政府系広報誌が採用しているような
「複写・引用等は自由です」という方式の方がよほど現実的ですし
これだと明示の行為が必要という制限はかかりません。
黙示で可、例えば「fjのルール、慣習として確立している」でも
通ることになります。

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Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
cal@host.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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磯脇やそよさんにルフィミアの声で
「まさと先輩!」って呼ばれてみたい!?
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