No. 201/1090 Index Prev Next
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From: kameyama@trc.rwcp.or.jp (Toyohisa Kameyama)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: ソフトウェアの法的保護(立法論)(Re: ソフトウエアの利用契約はいつ結ばれるのか)
Date: 22 Jun 2000 14:20:49 GMT
Organization: Tsukuba Research Center, Real World Computing Partnership, JAPAN
Lines: 36
Message-ID: < 8it7c1$ahf$1@news.trc.rwcp.or.jp> 
References: < 8ie6ri$hka$1@nwms2.odn.ne.jp> 
	< 20000617114234cal@host.or.jp> 
NNTP-Posting-Host: pdss8.trc.rwcp.or.jp
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X-Complaints-To: unixse@trc.rwcp.or.jp
NNTP-Posting-Date: 22 Jun 2000 14:20:49 GMT
X-Newsreader: mnews [version 1.22] 1999-12/19(Sun)
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11186

亀山です.

In article < 20000617114234cal@host.or.jp>   cal@host.or.jp (SASAKI Masato) writes:
> >  例えば、この点は山本迂遠途さんとの議論の中に出てくる話なんですが
> >  普通の本は読むことはできるし
> >  読むことについて著作権法の規制は及びません。
(中略)
> >  そうするとソフトを普通に使う時に
> >  「それが複写にあたるから著作権侵害行為となる」
> >  ってえのは
> >  まさに本を読むのが「著作権侵害だ」と言う程度に?な話な訳です。
> >  
> >  ただ現行法上は複写と解さざるを得ない。

この理由でプログラムを他の著作物と区別するのは,
プログラムの法的保護が検討されてきた当時に offline 上で
議論されるのならまだ理解できますが, 現在, fj.* 上で
問題有りだと思います.

私はこの佐々木さんの記事を普通に読む時に RAM 上に転送しているので
その考えにたてば, まさに " 読むのが複製にあたる"  わけです.
# fj.* の記事はこのような複製を許諾していると考えられますので
# 問題にならないと考えられますが, 最近は電子ブックとか DVD を Playstation 2 で
# 見るとかいうこともありますので...

ちなみに,
    著作権法令研究会, 通商産業省知的財産製作室編.
    著作権法不正競争防止法改正解説 デジタル・コンテンツの法的保護.
    東京. 有斐閣. 2268 p. 1999
によると. RAM などへのプログラム等の一時的蓄積を複製に該当するかどうかは
まだ検討中のようです.

そのため, 平成 9 年の改正でプログラムの著作物のみは同一構内の
送信も公衆送信としたそうです.

Kameyama Toyohisa
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