No. 143/1090 Index Prev Next
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Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: ソフトウェアの法的保護(立法論)(Re: ソフトウエアの利用契約はいつ結ばれるのか)
Message-ID: < 20000617114234cal@host.or.jp> 
References: < 20000606215113cal@host.or.jp> 
	< ShB%4.96$Vb6.430@news4.dion.ne.jp> 
	< SEO.00Jun15132018@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
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	< 8ie6ri$hka$1@nwms2.odn.ne.jp> 
Mime-Version: 1.0
Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP
From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
Organization: cal personal
X-Posting-Software: WSNews 2.027
Lines: 69
Date: Sat, 17 Jun 2000 11:42:34 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.141.117.232
X-Trace: news1.dion.ne.jp 961248362 210.141.117.232 (Sat, 17 Jun 2000 22:26:02 JST)
NNTP-Posting-Date: Sat, 17 Jun 2000 22:26:02 JST
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11127

佐々木将人@函館 です。

fj.soc.lawでもないし
内容をよくよめばわかるとおり
これは立法論です。

引用順を変えています。

>From:"yamada" 
> Date:2000/06/17 06:40:46
>Message-ID:< 8ie6ri$hka$1@nwms2.odn.ne.jp> 
> 
> > プログラムを著作物として保護してきたつけがまわってきたと思っています。
> > 立法論としてはプログラムはプログラムとして保護すべきだったし
> > 今からでも遅くないからそうした方がいいと思っているのですが……。
> 参考までに、できれば、具体的にどういう形態が望ましいとお考えなのか、教えてい
> ただけないでしょうか。

プログラムは既存の制度を流用することなく
プログラムの性質に即して制度を組み上げていくべきだという主張です。

例えば、この点は山本迂遠途さんとの議論の中に出てくる話なんですが
普通の本は読むことはできるし
読むことについて著作権法の規制は及びません。
だってもともと著作権法は
著作物について一定の条件の下でみんなが使えるようにする
いわば人類共通の財産にすることが
文化の発展につながるというポリシーの下
著作者に一定のメリットを認めることで著作者に利益を与え
その代わり著作物を公開させることや
過剰な権利主張をさせないという制限を加え
もって著作者と社会の調整をしている訳ですよね。
そうするとソフトを普通に使う時に
「それが複写にあたるから著作権侵害行為となる」
ってえのは
まさに本を読むのが「著作権侵害だ」と言う程度に?な話な訳です。

ただ現行法上は複写と解さざるを得ない。

だから著作権法ではなく新規の法律で
プログラムやその他の用語をきちんと定義して
で、何が権利侵害となる行為なのかきちんと定義して
規律すべきであろう……と。

プログラム(ソースかオブジェクトかはともかく)に権利を設定し
その権利の下で当該プログラムを配布する権利を認め
配布を受けた者は自分でそれを使用するのは自由だけど
それを他の人に配布してはいけないって仕組みにすれば
配布を受けたものは自分で使う分には著作権侵害にならないし
それについて
「1台だけ」みたいな不合理な制限を別個強要されることはないし
一方でやたらコピーが出回ることにも制限はかけられます。

> メモリへのコピー(使用)を規制する手段がまったくなければ、シェアウェアのような
> 販売形態はどうなるのでしょうか。

試用販売と同じに考えればいいんじゃないんですか?
後払い・返品可と考えれば。

メモリーにコピーすることを制限しなければ
権利が守れないってことではないと思います。

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