No. 249/1090 Index Prev Next
Path: ie.u-ryukyu.ac.jp!u-ryukyu.ac.jp!oix.u-ryukyu.ac.jp!newshost.ryukyu.ad.jp!karei.center.oitaweb.ad.jp!newsfeed7.infoweb.ne.jp!newsgate1.web.ad.jp!nspixp2!nf.asahi-net.or.jp!Q.T.Honey!onodera-news!news.ks-and-ks.ne.jp!feed1.dion.ne.jp!news0.dion.ne.jp!news4.dion.ne.jp!not-for-mail
From: Catastrophe 
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Newsgroups: fj.soc.copyright
Mime-Version: 1.0
References: < 8jkkmu$2aa5$1@news.tcn.ne.jp> 
	< 7808.962457183@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
X-Newsreader: Datula version 1.11.12 on Windows 95
In-Reply-To: < 7808.962457183@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
Lines: 83
Message-ID: < cSu85.236$Vb6.1994@news4.dion.ne.jp> 
Date: Wed, 05 Jul 2000 08:57:57 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.97.80
X-Trace: news4.dion.ne.jp 962755080 210.234.97.80 (Wed, 05 Jul 2000 08:58:00 JST)
NNTP-Posting-Date: Wed, 05 Jul 2000 08:58:00 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11235

Shinji KONO氏の< 7808.962457183@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> から
> 河野 真治@琉球大情報工学です。

> うーそばっかり。
> 
> > #私が勤めている会社、テレビ番組じゃなくてソフトウェアを作っ
> > #ているところなんですが、大がかりなダビング行為に対して、何
>                           ^^^^^^^^^
> > #度か訴訟を起こしていますし。
> 
> その通り。量によります。個人のコピーで、タイムシフトに相当す
> るとかならば、えーと、なんだったかな、実際に著作者側に被害が
> あるかどうかとか、可罰性がどうのこうのって話があるので訴えら
> れる可能性はないでしょう。
法令に違反し、および他人の権利を侵害している以上、「可能性は
無い」とは言い切れません。せいぜい「可能性はあまりないだろう」
と言うのが関の山でしょう。
#例えば著作権者の逆鱗に触れたとか、あるいは警察が別件捜査し
#ようと思ったとか(笑)

> > #著作権法の原文と、簡単なやつでいいから解説書を1冊読んでから
> > #意見を書いてほしいなあ。あまりにも、わがままが過ぎますよ。
> 
> それは、どっかのワープロの会社の方にも言えることかも...
> 一つ5万円で、100個なら500万円みたいな売り方は、本当は、
> ソフトウェアに関しては、資本主義的あるいはコスト主義的な
> 考え方は通用しないとするのが普通でしょう。
分割命令を受けた某社とその国内法人には言えないみたいです(セ
レクト契約とか)。会社によるのでしょう。

> > だって、法律に「複製する権利は著作者だけが持つ」ってはっきり
> > 書かれているんですよ。
> 
> 今の話は、どちらかといえば複製と言うよりは使用権の問題でしょ?
へ?「使用権」て、Nスペに「使用(not 利用)許諾条件」なんて付
いてましたっけ?

> もともといろんな人に見てもらえるように公共放送しているのに、
> 一つ二つ(あるいは、全国規模で数百)の複製を問題にしてもしょう
> がないです。
ところが一人で全国規模で数百件の売り上げ(無償でも可)をして
みれば、お縄頂戴と成るわけです(実例はあるはず)。

> 現実問題として、友達の家に言って、一緒に、彼の持っているビデオ
> とかテレビの録画を見たら犯罪だなんてことはないんです。
はい、まったくありません。見る行為はともかくとして、見せる行為
だとしても、法30条の範囲内に収まりますので。

> だとすれば、
> それとほとんど同等のビデオを借りるってのが犯罪になるとは思えません。
それは論理の飛躍です。借りる主体が明確でないですね。友達に見せ
る・貸すのは権利に抵触しませんが、赤の他人に見せる・貸すのは抵
触の可能性が出てきます。

> このあたりは、ビデオデッキが売られているのを法律的に容認してしまった
> 時点で負けていると思いますね。
?

> で、可罰性が出て来るのは、どのあたりかと言うと、
> 
>     会員を集めて、百から数千人以上にビデオテープなどの複製を渡した
>     サークルなどのグループで、10数人で恒常的に複製のやりとりをしていた
> じゃない? 
百と10数人じゃ偉い違いですが、それこそ10数人てのはボーダー
ラインに足が掛かっている数字でしょう。

>     fj で「誰か見せてください」という記事を見かけて、そのビデオを見せた

> ぐらいではどちらも罰することはできないでしょう。
「罰することはできる」が正しい。

KISHIMOTO Shinsuke氏の< 8jlbi7$2m2f$1@news.tcn.ne.jp> から
> きしもとです。

> ○ダウン 
>      "down"。日本のいわゆるパソコン通信で、「ダウンロード」を指して使
>      われることがあるが、ネットニュースではそのような意味で使われない。
でもウェブでは使われてますねえ…
「パソコン通信 対 ネットニューズ」の構図は、そろそろ古いので
は無いかしらん? (^^;

-- 
Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminate " NOSPAM." )
Next
Continue