No. 250/1090 Index Prev Next
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From: Catastrophe
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Newsgroups: fj.soc.copyright
Mime-Version: 1.0
In-Reply-To: < 20000702090437cal@host.or.jp>
References: < 8jkkmu$2aa5$1@news.tcn.ne.jp>
< 7808.962457183@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
< 8jlbi7$2m2f$1@news.tcn.ne.jp>
< 20000702090437cal@host.or.jp>
Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
X-Newsreader: Datula version 1.11.12 on Windows 95
Lines: 31
Message-ID: < eSu85.237$Vb6.1994@news4.dion.ne.jp>
Date: Wed, 05 Jul 2000 08:58:01 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.97.80
X-Trace: news4.dion.ne.jp 962755082 210.234.97.80 (Wed, 05 Jul 2000 08:58:02 JST)
NNTP-Posting-Date: Wed, 05 Jul 2000 08:58:02 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11236
SASAKI Masato氏の< 20000702090437cal@host.or.jp> から
> 佐々木将人@函館 です。
> > > 現実問題として、友達の家に言って、一緒に、彼の持っているビデオ
> > > とかテレビの録画を見たら犯罪だなんてことはないんです。だとすれば、
> > > それとほとんど同等のビデオを借りるってのが犯罪になるとは思えません。
>
> ちなみに「一緒に見ても犯罪にならない」という主張は
> 厳格さを欠いています。
> 友達の家で一緒に見るのが許されるのは
通常は「友達が見せる」行為が問題になるのでは。「見る」行為自
体には典型的には権利侵害性が無いし(海賊版使用罪などを除き)、
「見る」行為が「友達が見せる」行為の共犯と言う理論ならば、別
途展開する必要があるのでは?
> まず第1にその物が著作権を侵害していないものであることを前提に
> 30条1項の私的使用にあたるかその他の条項にあたるかして
> 結果著作権侵害にならない場合に限られます。
「友達が見せる」行為を前提にするとしても、「侵害の行為によっ
て作成された物」で有るか否かは構成要件該当性に影響しない場合
が多い(海賊版使用罪とかは除く)と思いますが。特に法30条ま
わりについては。
> ちなみに私個人はfjごときで「ビデオ貸してください」と言われて
> 貸してあげる行為が
> 「私的使用」を逸脱しているとは到底思えないという立場ですが
はて「私的使用」を逸脱すれば直ちに「公衆」なのか、その逆や裏
も真なりか、「赤の他人一人」は「公衆」なのか。
--
Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminate " NOSPAM." )
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