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From: Richter ABC 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: Thu, 20 Jul 2000 18:45:21 +0900
Organization: PLALA
Lines: 53
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References: < 20000720173643$brG!#3mpf3@pin.tky.plala.or.jp> 
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X-Complaints-To: abuse@plala.or.jp
NNTP-Posting-Date: 20 Jul 2000 09:45:23 GMT
X-Newsreader: EdMax Ver2.69.2
In-Reply-To: < 20000720173643$brG!#3mpf3@pin.tky.plala.or.jp> 
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11327

自己フォローです。

Richter ABC  wrote:

>  そして、私的使用目的の下で適法に録画したビデオテープそのものを、特定の1人
>  に対し、かつ、その人が自分で見るという目的のために貸与する行為は、決して
>  「頒布」には当たりません(2条1項19号、同条5項参照)。
                ↑
    説明を補充させていただきます。

    「頒布」があったというためには、実際に多数の人に貸与又は譲渡する必要は
    ありません。

    多数の人に貸与又は譲渡する目的の下に、最初の一人に貸与又は譲渡したとき
    は、頒布したということになります。
    例えば、レンタル料を取る目的で店頭に陳列しておいたビデオテープを最初の
    客に貸したときには、その時点で頒布したことになります。
	
    これとの対比からすると、ネット上で、希望者があれば貸しますよという趣旨
    での投稿等をした上、現われた希望者に貸与したときは、実際に現われた希望
    者が一人であっても「頒布」したことになります。
	
    今、問題となっているのは、逆の場合です。希望者が貸して欲しいとネット上
    で述べたのに対し、他の人が応じる場合です。その場合、応じる人が、他の人
    からも希望があれば応じるとの意思の下に、第1号として、その希望者に貸す
    と、頒布したことになるでしょう。
	
    私が、頒布に当たらず適法であるといっているのは、上の場合とは異なり、そ
    の希望者に対して同情し、そういう事情があるのなら、あなたにだけ貸してあ
    げますという状態で貸す場合のことです。
	
    しかし、上記のどの場合に当たるかは非常に紛らわしく、善意で応じた人に違
    法行為をさせてしまう可能性がありますし(一人に貸すと、自分も貸して欲し
    いという人が現れて、その人に貸してしまうこともあります。そうなると、頒
    布をしたということになる可能性があります。)、違法な頒布をカムフラージ
    ュする手段ともなり得るなど弊害があると思われるので、結論的には、ネット
    上のニューズでそのような依頼をするのは相当ではないという考えです。
    
	ただ、そのようなことを知らないで、ネット上で依頼をしてしまう人もいるで
    しょう。その場合には、やはり、そのような依頼をすべきではないと教えてあ
    げるべきだと思います。
    できるだけ、やさしく、かつ、分かりやすい説明をつけて。
    
	なお、映画の著作権の場合には、複製権の侵害ということだけではなく、頒布
    権の侵害ということも問題となります(著作権法26条)。
	
法律論、大歓迎です。

それでは。

Richter ABC  
 

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