No. 339/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC
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Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: Thu, 20 Jul 2000 22:24:08 +0900
Organization: PLALA
Lines: 45
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NNTP-Posting-Date: 20 Jul 2000 13:24:11 GMT
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こんにちは。
Catastrophe さん wrote:
> 「後法は前法に優先する」の法理では如何に?
↑
47条の2は、単独の法令ではなく、著作権法の改正により、いわゆる溶込み
方式により著作権法の中に加えられた条文ですから、47条の2と30条との
関係で相互に前法、後法の関係には立たないのではないでしょうか。
その点は別として、後法優先の原理というのは、前法と後法とが規定の内容と
して矛盾する場合に後法が優先するという原理ですが、47条の2と30条と
は、内容的に矛盾するでしょうか?
私は、30条と47条の2は、規定の内容として矛盾していないと思います。
47条の2は、複製権の制限範囲をさらに広げる規定です。
所有者であれば、私的使用目的ではなくてとも、一定の複製ができるという規
定であり、しかも、30条1項では、使用者がみずから複製する必要がありま
すが、そのような限定もしていません。
これは、本来、私的使用の分野ではなく、業務上の使用の分野での複製を認め
るための規定だからです。
通常、上のような2つの条文があるとき、明示的に他方が排除されていない場
合において他方の適用を排除する場合には、47条の2が30条1項の特別規
定になっているという言い方をするのですが、両条文の規定内容と立法の趣旨
からして、47条の2が30条の特別規定になっているとはいえないと思いま
す。
ちなみに、中山信弘著「ソフトウェアの法的保護」(新版)の151頁は、
プログラムの著作物に30条の適用があることを前提として記述をしています
し、金井重彦著「著作権の基礎知識・コンピュータ・プログラム」の113頁
では、プログラムの著作物について30条が適用されることを明記しています。
もっとも、私は、47条の2が30条の特別規定であるという考え方が法律解
釈として全く成り立たない説であるとは思いません。
また、立法論としては、私的使用目的によるプログラムの複製をさらに制限す
る必要もあるのではないかと思います。
法律論、大歓迎です。
それでは。
Richter ABC
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