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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 22 Jul 2000 15:07:00 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 57
Message-ID: < 14162.964278440@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < ttae5.19$yK1.101@news4.dion.ne.jp> 
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河野 真治@琉球大情報工学です。

頒布と公衆の定義ですか。何もかも懐かしい。が、前の議論では、
公衆は不特定多数である必要はないし、ビデオテープの複製の配付
は特定少数であっても頒布というだろうってのが結論だったと思い
ます。その線で、私的使用のための複製とかの範囲を議論すること
はできないだろうってことですね。

In article < ttae5.19$yK1.101@news4.dion.ne.jp>  , 
	Catastrophe  writes 
> 貴方の仰る「公正利用/Time Shift」て何処で定義されているんで
> すか?

例のThe Sony Case です。公正利用に関する判例は日本でもいくつ
かあるはずです。

> 著作権法に反すると裁判所が判断する可能性が無いもの。

ならば、fj での「見せてください」が著作権法に反すると判断さ
れる可能性はありません。僕が保証します。前から僕は、訴えられ
たら僕が訴訟費用を持つと言っていたと思うな。というか、あの
自粛案は、そういうように作られているわけですね。

> > 瀬尾氏の言い方だと、人の家でテレビを見るのも犯罪みたい... 彼
> 「他人の家のテレビで放送されている番組を見る」、言い換えると
> 「自分の家でテレビで放送されている番組を他人に見せる」
> 行為は、法38条3項により公衆送信権(伝達権)が制限されていま
> すので著作権に抵触しません。(無償非営利に限る)

実際、それがビデオテープで録画したものであっても同様でしょう。
公衆送信権の制限とかは僕は知らないけど、親しい友人の範囲内で
見せるならば私的使用の範囲内でしょう。君は、無償非営利に限る
ってのは、どこから持って来たの? 僕は、私的使用の範囲から導出
する議論を良く使います。

ま、そのあたりが、fj での議論の結論の一つですね。

> #…とすると、電気店でテレビを放映しているのは権利侵害に当た
> #るのか…

えーと、確か公共放送ならば、店頭で流すのはOkです。J-Wave と
かを喫茶店で流すのはOkだけど、CD を流すのはだめってな感じ。
例えば、CD shopでの試聴のようなものは、公正利用と考えるのが
普通でしょう。

> で、貴方が「犯罪予備軍」と考えるような行為で有っても、権利侵
> 害である行為、権利侵害で無い行為は著作権法で明確に定義されて
> いるわけです。

さぁね。可罰性の議論が出て来るのは、逆に、権利侵害で無い行為
は著作権法で明確に定義されているわけではないことでもあります。
もともと、法律で明確に定義されているものは、例外だらけなわけ
だしね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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