No. 45/1090 Index Prev Next
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Newsgroups: fj.soc.copyright,fj.soc.law
Subject: Re: ソフトの使用許諾契約( Re:気合いと時間があれば、可能。)
Message-ID: < 20000522224939cal@host.or.jp>
References:
< 8g1147$1of$2@news1.tk.xaxon.ne.jp>
< 3924E777.6DF3@pc.highway.ne.jp>
< 8g3jhi$183$1@news1.tk.xaxon.ne.jp>
< 3928AB43.63A7@pc.highway.ne.jp>
< 8gae98$1co$4@news.telewaynet.ad.jp>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: Text/Plain; charset=ISO-2022-JP
Followup-To: fj.soc.law
From: cal@host.or.jp (SASAKI Masato)
Organization: cal personal
X-Posting-Software: WSNews 2.027
Lines: 79
Date: Mon, 22 May 2000 22:49:39 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.141.126.195
X-Trace: news1.dion.ne.jp 959005075 210.141.126.195 (Mon, 22 May 2000 23:17:55 JST)
NNTP-Posting-Date: Mon, 22 May 2000 23:17:55 JST
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11022 fj.soc.law:35201
佐々木将人@函館 です。
契約の一般論で話がつくので
fj.soc.copyrightは削ります。
なお私の個人的見解は「放っておいて」
スタンダードな線で説明します。
(一部人民には有名なとおり
私の個人的見解はスタンダードな見解に反しているから(笑))
>From:Wens YAMAMOTO
> Date:2000/05/22 13:49:53
>Message-ID:< 8gae98$1co$4@news.telewaynet.ad.jp>
>
> (1) 「使用許諾契約」には「ソフトを使用した場合、この契約に
> 許諾したものとみなす」という文面がありますが、この「契約」は
> 法的に有効でしょうか?つまり、使用者が契約に同意せず、ソフトを
> 使うことを侵害していないでしょうか?
「契約に同意せずにソフトを使う」ことは
権限がなく権限があるようにふるまうことですから
違法以外の何物でもありません。
「みなす」という規定が無効だとしても
その場合にはいよいよ当該ソフトを使うことは
許されないはずなのです。
> (2) (1)にも関連しますが、使用者はこのようなソフトを使用する
> 場合、コンピュータの画面に表示された契約文を読み(読まなくても
> 同じですが)、同じ画面に表示された「同意する」などのボタンを
> クリックしないと使用できないような仕組みになっていますが、
> この仕組みを持って「契約が成立した」といえるのでしょうか?
> 特に、使用者が契約に同意したことをソフトメーカー側が確認できない
> ような方法でも契約は有効なのでしょうか?
契約の成立に特定の様式は一切不要です。
形になるものがなければ
契約の存在の立証が難しいだけのことです。
> (3) (2)の仕組みを回避されるのを防ぐためか、「使用許諾契約」には
> 「改造、解析及び逆アセンブルの禁止」を謳った文面がありますが、
> これも法的に有効でしょうか?著作権法の範囲では私的仕様に限り
> 自由だったと記憶しています。
著作権法は同法に反する契約の条項を
一般的に無効にするものではありません
著作権法の強行法規の部分に反しない限り
それと異なる定めをしても全く問題ありません。
そしてその定めをユーザーが是としなければ
メーカーは「じゃあ使うことは許可しません」
というだけのことです。
> (3) 「抜け道」を防ぐ手段としてか、ソフトメーカー側は「この
> ソフトの所有権は使用者にはなく、ソフトメーカー側にあります」と
> 言っていますが、この主張は法的に有効なのでしょうか?突き詰めて
> 言えば、所有権が使用者ではなく、ソフトメーカー側に存在することは
> どのように証明されるのでしょうか?
最近は「ソフトの所有権」とは言っていないと思います。
ちなみに自己に正当に使用する権限があることを主張立証する責任は
「その人には使用権限がない」と主張するメーカー側ではなく
「私には使用権限がある」と主張するユーザー側にあります。
ユーザーがその証明に失敗すれば一巻の終わりです。
> (4) 現在ゲームソフト(パソコン用のものは除く)はこのような
> 「契約方式」は採られていませんが、将来ゲームソフトメーカーが
> このような仕組みを(パソコン用以外、たとえばゲーム専用機で)
> 採用しても、それは有効でしょうか?
他に無効原因がない限り有効です。
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今度はlisp.gcだよ。
We lispers and garbage collectors make a mailing-list
called " Tea Room Lisp.gc" .....
cal@host.or.jp 佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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磯脇やそよさんにルフィミアの声で
「まさと先輩!お花見行きませんか?」って誘われてみたい!?
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