No. 43/1090 Index Prev Next
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From: Wens YAMAMOTO 
Newsgroups: fj.soc.copyright,fj.soc.law
Subject: ソフトの使用許諾契約(Re:気合いと時間があれば、可能。)
Date: Mon, 22 May 2000 13:49:53 +0900
Organization: WENS JAPAN
Lines: 54
Message-ID: < 8gae98$1co$4@news.telewaynet.ad.jp> 
References: 
	< 8g1147$1of$2@news1.tk.xaxon.ne.jp> 
	< 3924E777.6DF3@pc.highway.ne.jp> 
	< 8g3jhi$183$1@news1.tk.xaxon.ne.jp> 
	< 3928AB43.63A7@pc.highway.ne.jp> 
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Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
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NNTP-Posting-Date: 22 May 2000 04:49:44 GMT
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11020 fj.soc.law:35196

やまもとうえんずです。

From: Tanabe Takahiro 
Message-Id: < 3928AB43.63A7@pc.highway.ne.jp>  の記事を引用します。
> >  ではMicrosoftなどのソフトの場合はどうかというと、使用時に使用許
> >  諾契約に同意したことになってますので、(同意したことを認める限り
> >  においては)勝手に転売すると「契約違反」になります。あくまで契約
> >  違反であって、著作権の侵害ではないと理解していますがどうでしょう。
> 
> で、その契約は有効なのでしょうか?
> #同意したものとみなすって・・・。

私もソフトウェアの「使用許諾契約」には疑問をもっています。
私の疑問点を列挙します。

(1) 「使用許諾契約」には「ソフトを使用した場合、この契約に
許諾したものとみなす」という文面がありますが、この「契約」は
法的に有効でしょうか?つまり、使用者が契約に同意せず、ソフトを
使うことを侵害していないでしょうか?

(2) (1)にも関連しますが、使用者はこのようなソフトを使用する
場合、コンピュータの画面に表示された契約文を読み(読まなくても
同じですが)、同じ画面に表示された「同意する」などのボタンを
クリックしないと使用できないような仕組みになっていますが、
この仕組みを持って「契約が成立した」といえるのでしょうか?
特に、使用者が契約に同意したことをソフトメーカー側が確認できない
ような方法でも契約は有効なのでしょうか?

(3) (2)の仕組みを回避されるのを防ぐためか、「使用許諾契約」には
「改造、解析及び逆アセンブルの禁止」を謳った文面がありますが、
これも法的に有効でしょうか?著作権法の範囲では私的仕様に限り
自由だったと記憶しています。

(3) 「抜け道」を防ぐ手段としてか、ソフトメーカー側は「この
ソフトの所有権は使用者にはなく、ソフトメーカー側にあります」と
言っていますが、この主張は法的に有効なのでしょうか?突き詰めて
言えば、所有権が使用者ではなく、ソフトメーカー側に存在することは
どのように証明されるのでしょうか?

(4) 現在ゲームソフト(パソコン用のものは除く)はこのような
「契約方式」は採られていませんが、将来ゲームソフトメーカーが
このような仕組みを(パソコン用以外、たとえばゲーム専用機で)
採用しても、それは有効でしょうか?


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│ I am │ 山本迂遠途(やまもとうえんず)Wens YAMAMOTO          │
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#全ては、ビルと言う名の馬鹿がはじめたことですが :-(
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