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From: Catastrophe 
Subject: Re: ソフトの使用許諾契約( Re: 気合いと時間があれば、可能。)
Newsgroups: fj.soc.copyright,fj.soc.law
Followup-To: fj.soc.copyright
Mime-Version: 1.0
References: < 8g1147$1of$2@news1.tk.xaxon.ne.jp> 
	< 3924E777.6DF3@pc.highway.ne.jp> 
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Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
X-Newsreader: Datula version 1.11.12 on Windows 95
In-Reply-To: < 8gae98$1co$4@news.telewaynet.ad.jp> 
Lines: 39
Message-ID: < jrIW4.4$Vb6.86@news4.dion.ne.jp> 
Date: Wed, 24 May 2000 12:58:05 +0900
NNTP-Posting-Host: 210.234.96.45
X-Trace: news4.dion.ne.jp 959140687 210.234.96.45 (Wed, 24 May 2000 12:58:07 JST)
NNTP-Posting-Date: Wed, 24 May 2000 12:58:07 JST
Organization: DDI Integrated Open Network
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11028 fj.soc.law:35225

Followup-To: に注意

Wens YAMAMOTO氏の< 8gae98$1co$4@news.telewaynet.ad.jp> から
> やまもとうえんずです。

> (3) (2)の仕組みを回避されるのを防ぐためか、「使用許諾契約」には
> 「改造、解析及び逆アセンブルの禁止」を謳った文面がありますが、
> これも法的に有効でしょうか?著作権法の範囲では私的仕様に限り
> 自由だったと記憶しています。
著作権法では、上記のうち改造行為のみが翻案権と同一性保持権に
抵触しますが、プログラムの著作物については当該著作物の複製物
の所有者にほぼ自由な(=「利用するために必要と認められる限度
において」)翻案が認められています。同一性保持権については、
「電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必
要な改変」については認められています。

> (3) 「抜け道」を防ぐ手段としてか、ソフトメーカー側は「この
> ソフトの所有権は使用者にはなく、ソフトメーカー側にあります」と
> 言っていますが、この主張は法的に有効なのでしょうか?突き詰めて
> 言えば、所有権が使用者ではなく、ソフトメーカー側に存在することは
> どのように証明されるのでしょうか?
「このソフト」の意味するところが「プログラムの著作物」なのか
「プログラムの著作物の複製物」なのか、「の所有権」なのか「の
使用権」なのかを厳密に区別する必要があります。

「プログラムの著作物の所有権」てのは奇妙な言葉ですし(〜の著
作権と解せないこともない)。使用権は置いといて。「プログラム
の著作物の複製物の所有権」だとしたならば、媒体はユーザが占有
しておきながら所有権はメーカーにある、と言うわけで実質的には
(原則無期限の)レンタル(貸与)状態になる訳でしょうか。する
とそのソフトのインストールを著作権法に基づき欲しいままに制
御する事が出来ますね(法47条の2第2項)。

結局は「ソフトの販売」を「メーカーによる、ソフトの、ユーザへ
の原則無期限レンタル」と言う形態に変えれば著作権法的にもすっ
きりする訳かな。

-- 
Catastrophe mailto:catastro@NOSPAM.anet.ne.jp (eliminte " NOSPAM." )
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