No. 547/1090 Index Prev Next
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From: Richter ABC
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: 法30条と49条の関係
Date: Wed, 23 Aug 2000 21:36:23 +0900
Organization: PLALA
Lines: 65
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NNTP-Posting-Date: 23 Aug 2000 12:36:29 GMT
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In-Reply-To: < m3og2ko7cv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
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こんにちは。Hideaki Iwata さん、初めまして。
Hideaki Iwata さん wrote:
> 「岩田説」
> ここからは、私の法解釈です。
> 第一に、法においては、他者との関係は「家庭内その他これに準ずる限
> られた範囲」と「公衆」の二値しか存在しない、という大前提を立てて
> います。
↑
まず、冷静に、かつ、論理的に検討されようとしていることに対し敬意を表明致し
ます。
しかし、上の大前提自体が法律解釈として成り立たないと思います。
> 結局、岩田説の根本は、
>
> 「30条と49条に整合性を求めようとするならば、この説を取る以外
> に合理的な説明は見い出せない」
>
> です。
↑
上記の点も、岩田説では、「30条と49条に整合性がなければならない」という
前提そのものが法律解釈的に論証されていません。
> # だからといって岩田説が正しいと証明された訳じゃありませんけ
> # どね。だって、現行法って他にも色々とおかしなところが一杯
> # ありますからね:-)
>
> > くろだ%第49条自体の記述ミスなんじゃないかという気がしています
>
> 私はそれ以前に、法における「公衆」の定義のあいまいさがこの問題
> を生んでいる、と考えています。
↑
法律案は、法律の専門家が十分検討して作成します。政府提案のものであれば、当
該法令を所管する原局の専門家が作成し、内閣法制局(立法技術の専門家集団です。)
の審査を経て確定されます。
しかも、条文の一言一句に大変な時間をかけ、関係法令との整合性を十分検討しな
がら立案、審査がされています。
法律の文言に立法ミスが絶無であるとまでは言えませんが、上記の条文が立法ミス
であるという人は、法律家にはいないでしょう。
> EH1T-KRD@j.asahi-net.or.jp
> (Kuroda Toshio / 黒田 俊雄) writes:
> > 確かに字面からはそうなるんですけど、なんで第30条1項と第49条1項1号で
> > 範囲に食い違いがあるのか、どなたか説明できます?
↑
この部分ですが、立法政策の問題でしょう。
頒布(公衆要件があります。)又は公衆に対する提示に当たらないものは、複
製とみなして複製権の侵害とする(犯罪ともなります。119条)必要はない
という立法政策です。
時間がなくなってしまいました。
今日は、これで失礼します。
それでは。
法律論、大歓迎!
Richter ABC
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