No. 561/1090 Index Prev Next
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From: EH1T-KRD@j.asahi-net.or.jp
(Kuroda Toshio / 黒田 俊雄)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: Nスぺをダビングさせて下さい
Date: 24 Aug 2000 08:18:12 GMT
Organization: Asahi Net
Lines: 29
Distribution: world
Message-ID: < 8o2lo4$o2k$1@father.asahi-net.or.jp>
References: < m3og2ko7cv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: galaxy.asahi-net.or.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP
X-Trace: father.asahi-net.or.jp 967105092 24660 202.224.33.17 (24 Aug 2000 08:18:12 GMT)
X-Complaints-To: ap-net@asahi-net.or.jp
NNTP-Posting-Date: 24 Aug 2000 08:18:12 GMT
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11559
In article < m3og2ko7cv.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
hideaki@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp writes:
> つまり、「特定」とは「家庭内その他これに準ずる」という人間関係
> を意味し、「少数」とは解説書等で「家庭内その他これに準ずる範囲」
> の数的限界として示されている「概ね二桁を超えない数」を意味する
> と主張する説です。
それは無理筋でしょう。法第30条1項
| 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」とい
| う。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
| 用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用
^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
| に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、
| これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を
| 用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。
でわかるとおり、「私的使用」と「公衆の使用を除く」は別の概念です。
同じ概念なら同じ文章中でわざわざ別の表現をするわけないですよね。
> > 第49条自体の記述ミスなんじゃないかという気がしています
ってのは「無敵」な主張なんであまり強く推せないんですが、それでも
「解説書どころか著作権審議会ですら解釈を間違っているのだ」
とか
「実は同じ文章中で別の表現をわざわざ使っているのだ」
って説明じゃさすがに納得できないです。
くろだ%この部分が争点になる裁判なんてまず起こんないだろうしなあ
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Continue < m3lmxnnd16.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>