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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 30 Aug 2000 11:40:55 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 46
Message-ID: < 24725.967635685@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < m3d7iqhfo5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < m3d7iqhfo5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  , 
	Hideaki Iwata  writes 
> 公訴に告訴を要件としているのは、119条及び121条の2のみです。
> 120条や121条、122条は告訴を公訴の必要条件とはしていません。

今の議論とは関係ない条文ですね。今問題にしているのは、複製権の
侵害のみだから、119条だけが罰則規定と考えて構いません。

    第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下
    の罰金に処する。
     一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項
    (第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつ
    て自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く。)

    第百二十三条 第百十九条及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起
    することができない。

関係ない条文を含めて、議論を発散させないで。少なくとも、僕よりは、
著作権法に詳しいつもりなんでしょう?

> 刑事訴訟法第239条「告発」
>    何人でも、犯罪があると思科するときは、告発することができる。
>    2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料
>    するときは、告発をしなければならない。

fj を監視するのは僕の職務じゃありません。ついでに学生を監視
するのも僕の職務じゃないですね。それにだ、

> =「職務時間中にNetNews Systemを利用することにより?(^_^;;)」

ネットニュース上の「コピーさせてください」という記事だけは、
著作権法での違法性を問うことはできません。それは、わかってい
るんでしょ。この点に関して、fj.soc.copyright で違う結論がで
たことはいままでありません。

> だから30条に基づいて複製された著作物が公衆に提示あるいは
> 頒布されていることを職務中に知ったら、告発する義務がある。

fj 上に実際に映画の著作物が出廻るって話じゃないんだから、
あまり関係ないですね。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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