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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 01 Sep 2000 09:27:52 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 130
Message-ID: < m366ohgdmf.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> 
References: < m3d7iqhfo5.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>  < 24725.967635685@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp
X-Newsreader: Gnus v5.7/Emacs 20.4
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11601


ひで@和大、です。
河野氏の御意見に一々反応する気はありませんが....
以前に同様の宣言をしたと私は記憶していますが、かなりの
時間も経っているので、改めて。

kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
>  河野 真治@琉球大情報工学です。
>  今の議論とは関係ない条文ですね。今問題にしているのは、複製権の
>  侵害のみだから、119条だけが罰則規定と考えて構いません。

ということを、先の訂正記事の中で明記していれば、私はワザワザ
貴殿の記事にフォローなんて出さなかったでしょうね。
なお、複製権の侵害においても、例えば複製行為によって著作者の
著作者人格権が著しく損なわれた場合ならば、119条以外に、例えば
121条が適用される可能性があります。
こっちは親告罪ではありません。

従って、複製権の侵害のみだから119条、という表現は、厳密には
間違いです。まあ、目クジラを立てるほどの「間違い」ではなく、
むしろ、限りなく100点に近い「正解」ですけどね:-)

>  関係ない条文を含めて、議論を発散させないで。少なくとも、僕よりは、
>  著作権法に詳しいつもりなんでしょう?

だって、事実なんだもの。嘘を書いているのならばともかく、
本当のことを書いているのに、上記の様な考えを抱くってのは、
河野氏本人が相当屈折してしまっている証拠かな?(^_^;;)

かつ、別に「己の知識の量」を貴殿に誇るつもりで記事なんか書
いてません。
以前にも宣言しましたが、河野氏とこと著作権法について、論理
的な議論が成立する可能性を私は既に見捨てています。

しかし、NetNewsの性質上、私が記す記事は多くの人の目に止まる
可能性を含んでいます。それ故に、多くの読者の方を対象に記事を
書くよう、心がけています。

私の記事を読んで、「親告罪は119条と121条の2のみ」って知識を
新たに得てくれた人がいれば幸いだ、という考えでのみ、記事を
書いています。

>  fj を監視するのは僕の職務じゃありません。

だれが「監視」しろなんて言ったのかなあ.....(^_^;;)
まったく困ったもんだ:-)
私の記述を見て「国家公務員である河野氏は、fjを監視する職務
を負っている」と理解した人、名乗り出て下さい:-)

ちなみに、私は河野氏の職務なんて知りません。
琉球大情報工学にお勤めの文部教官である、ってことは知ってます
が、だからと言って貴殿の職務が何であるかは知りません。

# 文部教官が等しく同じ職務を帯びている訳じゃないしね:-)

しかし、国家公務員である以上は、国家公務員法を始めとする様々
な法律により、職務中の行動を民間の企業に勤める人以上に規定さ
れている(規制じゃないよ、規定だよ)事実を知るべきです。
また、それが、公務員としての責任であります。

# 民間企業の場合は、企業と従業員が雇用契約という形で各種服務
# 規定が定められていますが、我々の場合はそれが法律や憲法と
# なってますよ、って言っているだけなんだけどなあ......
# それがそんなに気に入らないのかなあ.........

「員の服務の宣誓に関する政令」に記された文例では

宣誓書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき
責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司
の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当た
ることをかたく誓います。

ってなってるけど。これに類する宣誓書にちゃんと署名したで
しょう?任官する時に。

# 私はちゃんと署名しましたよ。この種の宣誓をしないと
# 任官できないはずだもの:-)

>  ついでに学生を監視
>  するのも僕の職務じゃないですね。

だから、職務なんて一言も言ってないじゃん。
職務中に犯罪があると思料した場合は、告発する*義務*が国家
公務員にはある、と、刑事訴訟法では定められていますよ、って
言っているだけ。
ちなみに、国家公務員に日本国の法律を遵守する義務がある、と
唱っているのは憲法と国家公務員法:-)

>  それにだ、
>  > =「職務時間中にNetNews Systemを利用することにより?(^_^;;)」
>  ネットニュース上の「コピーさせてください」という記事だけは、
>  著作権法での違法性を問うことはできません。それは、わかってい
>  るんでしょ。この点に関して、fj.soc.copyright で違う結論がで
>  たことはいままでありません。

だから、法律は*思料*って用語を使っているんだってば。
困った人だなあ。ほんと、論理的な話し合いができない人だ。

>  > だから30条に基づいて複製された著作物が公衆に提示あるいは
>  > 頒布されていることを職務中に知ったら、告発する義務がある。

>  fj 上に実際に映画の著作物が出廻るって話じゃないんだから、
>  あまり関係ないですね。

あのー、だからさあ、頼むから*思料*って単語、辞書で調べて
みて下さい。

繰り返しになるけど、刑事訴訟法239条の全文を記載しておくね。

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる。
2  官吏又は公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると
    思料するときは、告発をしなければならない。

判りますか?「犯罪があると思料」するだけでいいんですよ。

かつ、公務員と民間人に違いがある。民間人の場合は告発は「権利」
として書かれているけど、我々公務員の場合は「義務」として書
かれている。これは非常に大きな違いであることを十分に認識し
て下さいね、って言っているだけなのになあ.......

ただし、本人が「思料」しなければ告発の義務も生じない。
しかしながら、憲法や国家公務員法を始めとする各種法令によって、
国家公務員の職務上の義務ってのが様々定められている。

よく議論される例では、国家公務員法の100条に基づく守秘義務
との兼ね合い、かな?
ここまでくると著作権法とは直接関係しないけど、国家公務員である
以上は常に頭の片隅に置いておくべき問題だよ。

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