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From: seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 11 Sep 2000 03:12:48 GMT
Organization: Mitsubishi ChemicalCorporation,Yokohama ResearchCenter, Japan.
Lines: 46
Message-ID: < SEO.00Sep11121137@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
References: < SEO.00Sep8190306@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> 
	< 16544.968412226@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
NNTP-Posting-Host: thewall
In-reply-to: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp's message of 8 Sep 2000 11:23:14 GMT
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11739

In article < 16544.968412226@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>  kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
 |In article < SEO.00Sep8190306@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>  , 
 |	  seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO) writes 
 |>  |    3. それは違法であり、可罰性があるが、判例はない
 |>  |    4. それは違法であり、実際に、違法であるという判例がある
 |> 3 or 4 ですね。私的複製物の目的外使用に関しては判例があるが、fj で知り
 |> 合った人、という条件を付けられると判例はないはずです。
 |
 |君は、判例がないってのに条件を付ける人なのね。

判例というのは、全く同じケースに限られるわけではありませんから、判例の
有無を判断する上で、どの程度似通っているかという条件が付くのは当然でしょ
う。

 |> 判例があろうがなかろうが、法律的な問題を議論することは出来ます。法律の
 |> 条文そのものが法解釈の源の一つですから。
 |
 |今問題にしているのは、親告罪に関する部分ですから、著作権者の
 |黙認というので、十分です。なので、判例がない(別にfjでなくて
 |私的複製の無償貸与に関する判例でもいいんだけど)のは、ちょっ
 |とまずいです。著作者側が積極的に黙認したいのかも知れないでし
 |ょ? 

これは、判例があったところで、著作権者が異なれば、黙認するかどうか、判
らないのではないですか?

 |>  |私的使用は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範
 |>  |囲内において使用すること」と定義されています。この「又」って
 |>  |のは、あきらかに、他人を含むことをさしています。
 |> 思わず目が点になる文章ですが、英語のお得意な河野さんの「あきらかに」は
 |> 「アパレントリ」と同義であり、そのように見えるという意味に解釈してあげ
 |> なくては、と好意的に読みましょう。
 |
 |そんじゃ、君は、この私的使用の範囲が「他人」を含まないことでも
 |証明してください。

「他人」の定義は何でしょう。家族も他人という意味では他人だけど、fj で
知り合った人も他人ですね。これをごっちゃに議論してはいけません。

 |君のそういう行為は、fj で合意をとれば、政治的には正しくなります。
 |なんでそうしないんですか? それは、もちろん、君が自分の判断に
 |fj の中での普遍性があるとは思ってないからでしょう。

政治的に正しくない合意はいくらとっても無意味では?
--
Yuzo Seo
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