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From: seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 11 Sep 2000 03:12:48 GMT
Organization: Mitsubishi ChemicalCorporation,Yokohama ResearchCenter, Japan.
Lines: 46
Message-ID: < SEO.00Sep11121137@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
References: < SEO.00Sep8190306@atlas.rc.m-kagaku.co.jp>
< 16544.968412226@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
NNTP-Posting-Host: thewall
In-reply-to: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp's message of 8 Sep 2000 11:23:14 GMT
Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11739
In article < 16544.968412226@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) writes:
|In article < SEO.00Sep8190306@atlas.rc.m-kagaku.co.jp> ,
| seo@atlas.rc.m-kagaku.co.jp (Yuzo SEO) writes
|> | 3. それは違法であり、可罰性があるが、判例はない
|> | 4. それは違法であり、実際に、違法であるという判例がある
|> 3 or 4 ですね。私的複製物の目的外使用に関しては判例があるが、fj で知り
|> 合った人、という条件を付けられると判例はないはずです。
|
|君は、判例がないってのに条件を付ける人なのね。
判例というのは、全く同じケースに限られるわけではありませんから、判例の
有無を判断する上で、どの程度似通っているかという条件が付くのは当然でしょ
う。
|> 判例があろうがなかろうが、法律的な問題を議論することは出来ます。法律の
|> 条文そのものが法解釈の源の一つですから。
|
|今問題にしているのは、親告罪に関する部分ですから、著作権者の
|黙認というので、十分です。なので、判例がない(別にfjでなくて
|私的複製の無償貸与に関する判例でもいいんだけど)のは、ちょっ
|とまずいです。著作者側が積極的に黙認したいのかも知れないでし
|ょ?
これは、判例があったところで、著作権者が異なれば、黙認するかどうか、判
らないのではないですか?
|> |私的使用は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範
|> |囲内において使用すること」と定義されています。この「又」って
|> |のは、あきらかに、他人を含むことをさしています。
|> 思わず目が点になる文章ですが、英語のお得意な河野さんの「あきらかに」は
|> 「アパレントリ」と同義であり、そのように見えるという意味に解釈してあげ
|> なくては、と好意的に読みましょう。
|
|そんじゃ、君は、この私的使用の範囲が「他人」を含まないことでも
|証明してください。
「他人」の定義は何でしょう。家族も他人という意味では他人だけど、fj で
知り合った人も他人ですね。これをごっちゃに議論してはいけません。
|君のそういう行為は、fj で合意をとれば、政治的には正しくなります。
|なんでそうしないんですか? それは、もちろん、君が自分の判断に
|fj の中での普遍性があるとは思ってないからでしょう。
政治的に正しくない合意はいくらとっても無意味では?
--
Yuzo Seo
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