No. 749/1090 Index Prev Next
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From: Hideaki Iwata 
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 1981年の審議会報告書について
Date: Mon, 11 Sep 2000 21:37:23 +0900
Organization: WAKWAK Internet service
Lines: 41
Distribution: fj
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ひで@自宅、です。

" H. Tanaka"  wrote:
>  
>  著作権法30条が代理行為を当然に一切禁じているという解釈が
>  公文となっているのを知り、驚きました。
>  
>  また、以下のような記述もあり、この過激さには
>  さらに驚きを禁じ得ません。
>  
>  『「ライブラリー(保存版)として保管しておくため」の録音
>  (8.1%、工業会調査による)・録画(19.5%)については、
>  法第30条の解釈は分かれているものの、最も厳格な解釈をする
>  立場からは、法第30条の趣旨を逸脱する行為であり、
>  著作権等を侵害するものと考えられている。』
>  
>  ちょっとさすがに、この解釈には異議を唱えたい。

ちょっと待ってくださいよ:-)
報告書は全体をきちんと読みましょうよ。
同報告書(昭和56年6月の著作権審議会第5小委員会)にはきちんとこう
書かれていますよ。

I 著作権法制と国際的検討の動向
1.現行法
「このようなところから、例えば、家庭にビデオ・ライブラリーを作る
ためにテレビ番組などを録画して、これを保存することは、本条(筆者
注:30条のこと)の趣旨を逸脱するものであるとの解釈もあるところで
ある。」

ときちんと明記してますよ。報告書自身が、きちんと「異議」を唱えて
います。報告書の文言を故意に改変するのは、著作権法上の権利侵害
行為になりますよ。特に著作者人格権の侵害に当たります。気を付けま
しょう。

「侵害するものと考えられている」と「解釈もあるところである」は
全く違った日本語でしょう?

# お願い #
これら報告書の全文を、せめて3回読んだ上で自分の考えをまとめて欲
しい。
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