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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 1981年の審議会報告書について
Date: 11 Sep 2000 13:17:47 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 25
Message-ID: < 23656.968678302@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp> 
References: < 39BCC61B.53851AD4@nifty.com> 
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。

In article < 39BCC61B.53851AD4@nifty.com>  , 
	"H. Tanaka"  writes 
> 著作権法30条が代理行為を当然に一切禁じているという解釈が
> 公文となっているのを知り、驚きました。

でも... 30条は、
    その使用する者が複製することができる。
って、はっきり書いてあるから仕方ないんじゃないかなぁ。

> 『「ライブラリー(保存版)として保管しておくため」の録音
> (8.1%、工業会調査による)・録画(19.5%)については、
> 法第30条の解釈は分かれているものの、最も厳格な解釈をする
> 立場からは、法第30条の趣旨を逸脱する行為であり、
> 著作権等を侵害するものと考えられている。』
> ちょっとさすがに、この解釈には異議を唱えたい。

現状と合わないって意味かな? そうかもね。たぶん、補償金とか
で解決されるんでしょうね。ビデオテープに「このコピーは、
1年後に消滅します」とかつくようになったら嫌ですよねぇ。

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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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