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From: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO)
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: fj 社会での公正
Date: 15 Sep 2000 08:33:59 GMT
Organization: Information Engineering, University of the Ryukyus
Lines: 59
Distribution: fj
Message-ID: < 857.969006873@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>
References: < 39C1C584.1D33FD69@af.wakwak.com>
Reply-To: kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
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Originator: agent@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp
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河野 真治@琉球大情報工学です。
なんか岩田氏が、うっとうしいなぁ。子供が泣いて騒いでいるみた
い。馬鹿につき合うのは疲れるよね。でも、それが世間だからな。
判例100選の方は僕は91年なんてのを使っていたので、それで載っ
てないんでしょう。p.133 に、「... いずれみ我国の著作権法30
条に対応する私的使用についての、使用者と著作者の利益の調整の
ための制度である。」などとありますね。アメリカの法律の公正利
用などとも並べて議論されていて「公正使用の基準として、使用目
的の非営利性の外に、著作物の性質、著作物の全体と複製使用の部
分の量及び実質に付いての比較、著作物の市場に対する使用の効果
をそれぞれ考慮して決定すべきことを規定している」みたいな記述
もあります。
結局、30条の私的使用は、なんだかんだいっても公正利用に影響
されているってことなんでしょうね。
脅迫の方は、
●第222条 《脅迫罪》
1)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を脅迫し
たる者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
2)親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加う可きことを以て人を
脅迫したる者亦同じ。
『人を畏怖させる意思でその人に畏怖心を生ぜしむべき害悪を通告する以上、
脅迫罪は成立する』
『告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴を為すべきことを通告
するは、脅迫に属する害悪の通知であって、相手方の不法行為と対比して違
法性なしとすることはできない』
なんてのが、あるみたいですね。(by 井上浩一 なんか懐かしい名前だ)
( http://w3.kushiro-ct.ac.jp/info/ETC/text/low.html )
low じゃないだろ...
岩田氏の
In article < 39B20B83.3E350048@af.wakwak.com> , Hideaki Iwata writes:
> 「あなたがやろとしている行為は、いくつかの条件を満たさない限り
> 著作者の権利を侵害することになります。権利の侵害に対して法は、
> 刑事・民事の両面で責任を追及する旨を宣言しています。また、あなた
> が権利を侵害することにより、著作者が本来受け取るべき経済的利益
> が減少し、結果として文化の発達を著しく阻害する恐れがあります。
> 民主主義を守るためにも法律を尊重し、主権者として誇りを持った
> 行動を選択しましょう。」
ってのは、「告訴の意思なく又はその意思不確定なるに拘らず告訴
を為すべきことを通告」して、特定の投稿を止めさせるって行為で
しょ?
僕は、それを「XXX は、fj では、YYY 合意によって投稿を控える
ことになっています」みたいな感じに直したいわけですね。これ以上、
根拠のない脅迫記事が増えるのは僕はいやです。みんなはそうは
思わないの?
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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