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From: Hideaki Iwata
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: 19 Sep 2000 14:30:16 +0900
Organization: Center for Information Science, Wakayama University
Lines: 47
Message-ID: < m37l89kkyf.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp>
References: < m3pum22c0g.fsf@dolphin.eco.wakayama-u.ac.jp> < 8q556o$old$1@pin2.tky.plala.or.jp>
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Xref: ie.u-ryukyu.ac.jp fj.soc.copyright:11841
ひで@和大、です。
"Nakagawa" writes:
> 中川@つくば です
> > 第百十九条
> > 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の
> > 罰金に処する。
> > 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条
> > 第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的
> > 使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く。)
> > (以下略)
> の「…行った者」には、私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を
> 行い、その目的通りの使用法のみを実施した者も含まれるのですか?
含まれません。私もその様な表記はしていません。
119条では「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者」
と定めています。しかし30条は著作者の権利の制限を定めた条文ですので、
上記の言う「著作権を侵害した者」ではない訳です。従って、30条の三条
件に合致した状態で複製した場合は、そもそも権利を侵害してませんので
119条の適用は受けません。
先の記述で私が勘違いしていたのは、「第三十条第一項に定める私的使用
の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く」という記
述の解釈部分のみです。
亀山氏が御指摘されていますが、ここで除外されている者は、30条の三条
件の中でも「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複
製機器(以降、公衆自動複製機器)を用いて複製した時」のみだそうです。
つまり、他の二条件に合致してはいるが公衆自動複製機器を使用した場合
は、それが著作者に無断で行なわれたとすれば、不法行為にはなるが119条
の適用は免れる(つまり刑事上の責任は追求されない)、です。
逆に、他の二条件の内の一つでも満たしていないと、これもまた権利の制
限は適用されないので、21条違反となり、119条も適用可能となる訳です。
> また、岩田説をとると、「…行った者」で除かれる人は、
> 私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行い、
> その目的通りの使用法のみを実施した者だけか、
> そうでなければ、「…行った者」で除かれる人は実質的に誰も居なくなります。
> それで宜しいのですか?
ということで、間違いです。
# 中川氏は丸っきり反対の解釈をしている訳でして......
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