No. 833/1090 Index Prev Next
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From: "Nakagawa"
Newsgroups: fj.soc.copyright
Subject: Re: 30条と49条 (罰則関係)
Date: Mon, 18 Sep 2000 22:31:38 +0900
Organization: PLALA
Lines: 41
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中川@つくば です
一点だけ教えてください。
Hideaki Iwata wrote in message ...
> B.30条の三条件を満たさず複製行為に及んだ場合は、21条違反により、119条
> の罰則規定(著作権侵害)が適用される。ただし、119条に明記されている
> 通り、三条件を全て満たした複製行為は、著作者の権利が制限されているの
> で、119条は適用されない。
との事ですが、
> 第百十九条
> 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の
> 罰金に処する。
> 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条
> 第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的
> 使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く。)
> (以下略)
の「…行った者」には、私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を
行い、その目的通りの使用法のみを実施した者も含まれるのですか?
とすると、
私的使用のための複製行為であっても、法律上は著作権侵害に該当するのですか?
(これは純粋に用語上の質問であって、私的使用の複製行為が違法かどうかの
質問ではありません、当然)
これが事実とすると、
「タイムシフトしてTV番組を見ました」の内容の投稿に対して、
「あなたの行為は著作権侵害です」とフォローするのが、法律的な用語法としては
正しいことになります。これで宜しいのですか?
また、岩田説をとると、「…行った者」で除かれる人は、
私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行い、
その目的通りの使用法のみを実施した者だけか、
そうでなければ、「…行った者」で除かれる人は実質的に誰も居なくなります。
それで宜しいのですか?
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